小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、相続した財産が相続開始直前に被相続人等の事業の用、又は居住の用に供されていた宅地等で、建物や構築物の敷地の用に供されているものがある場合、限度面積までの部分について区分に応じ、80%又は、50%を評価の減額ができるといった制度です。また、小規模宅地等を複数人が共有持ち分によって相続する場合には、取得した人毎で判定します。

この小規模宅地の特例を活用することにより、非常に大きな控除となりますので、しっかりと確認しておきましょう。また、税制改正によって条件が異なりますので過去の相続が済んでいない場合にはご注意ください。過去の税制改正については下記をご確認ください。

平成21年3月31日以前の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

 

平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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