特別代理人選任申立

未成年者は相続における法律行為を行うことができませんので、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人選任申立をしなければなりません。

未成年者の代理人には、基本的に親権者がなることが多いですが、場合によっては親権者でと未成年者が同時に相続人になりえることもあります。
もしも、このケースで親権者が未成年者の代理人になってしまうと利益相反が生じます。

相続人同士である親と子の間に利害が対立してしまうため、親と子が同時に相続人となる場合は、親は子の代理人になることができません。

親子関係があったとしても、相続する権利はそれぞれに与えられているため、公平な手続きができるように第三者となる特別代理人を子に立てることで相続手続きをすすめることができます。

特別代理人の選任は家庭裁判所に申し立てることによって始まります。
未成年者がいるからといって、勝手に特別代理人が選任されるわけではありませんので注意が必要です。
また特別代理人の選任には時間を要します。早めのお手続きをオススメいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは未成年者がいる相続手続き全般や家庭裁判所への申し立てをフルサポートいたします。鹿児島市を中心に地域のお客様のお役に立つため、初回の無料相談から親身にサポートいたします。

相続人に未成年者がいる相続手続きなら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。

 

 

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