相談事例

鹿児島の方より頂いた遺産分割についてのご相談

2018年05月08日

Q:相続人に認知症を患っている方がいる場合の遺産分割(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きが必要となりましたが、相続人の中に認知症を患っている方がいます。判断能力は無い状態ですので、分割協議に参加は無理です。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要とありますが、認知症の方についてはどのようにしたらよいでしょうか?(鹿児島)

A:成年後見人の選任申立てをしましょう。

相続人に認知症の方がいらっしゃった場合、遺産分割協議に参加する為に代理人をたてる事になります。この代理人を後見人と言います。後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行い後見人を決定します。後見人をつける事により、意思能力のない方が不利益を被らないようになります。ただし、後見人が選任されるには1、2ヶ月ほど時間がかかる場合がありますので、認知症の方が身内にいる場合は注意をしておきましょう。

鹿児島にお住まいの方で、認知症などにより意思能力のない方が親族にいらっしゃる場合のご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談より親身に対応させて頂きます。

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