委託者について
民事信託(家族信託)の委託者について解説いたします。
委託者になれる人について
委託者とは、民事信託において、ご自身の財産を託す人のことです。この委託者は誰でもなることができますが、ご自身の大切な財産を他者に託すわけですから、相当の判断能力は必要となりますので、認知症などによって判断能力が低下している方の場合には、お勧めできません。
民事信託の途中で委託者が、亡くなってしまった場合
委託者が亡くなってしまった場合でも、信託は継続できます。ここが民事信託の大きなポイントであり、委任契約や成年後見制度との大きな違いとなります。
民事信託を契約した際に、”委託者が死亡した場合は信託が終了する”旨を定めていた場合には、契約の内容に従い、信託は終了となりますが、民事信託をする多くの場合は、委託者が亡くなったあとでも、信託財産の管理や遺産承継を円滑に行うことを目的としているケースが多く、そのような指定はあまりしないのが一般的です。
また、委託者の権利については、委託者の死亡により、その権利は消滅すると定めてあるケースが多くみられます。このような指定が信託契約に無い場合には、委託者の権利は相続の対象となり、相続人が委託者の権利を引き継ぐこととなります。
民事信託はご自身の大事な財産を他者に託し、運用・管理してもらう法律行為となりますので、安易な内容で行わず、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
我々専門家は、鹿児島を中心に民事信託(家族信託)の初回無料相談を行っております。鹿児島近隣の方はお気軽にお問合せください。親身に対応させていただきます。
民事信託(家族信託)について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
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