相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:認知症の母は、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私と妹の3人になります。相続財産は、多少の預貯金と鹿児島にある自宅になると思います。しかし、相続人である母が数年前に認知症を発症してしまい、現在は病院で入院中です。母は重度の認知症で、相続手続きをどのように進めていけばいいか分からず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度を適用し、成年後見人をたてましょう。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があり、後見人の選任方法が異なります。

  • 法定後見制度の場合…法定後見制度では認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった後、配偶者や4親等内の親族、本人等の申立てにより家庭裁判所が後見人を指定します。
  • 任意後見制度の場合…本人が将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結びます。契約の効力を生じるためには家庭裁判所か任意後見監督人選任の審判をする必要があります。

ご相談者様の場合は、法定後見制度にあたりますので、成年後見制度の下で成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。たとえ親族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をするなどの行為は後々トラブルとなりますので、絶対に行わないようにしてください。なお、相続において共同相続人であるご相談者様と妹様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。他にも、未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人・被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご注意ください。

 

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは鹿児島にお住まいの皆様の様々な相続手続きのサポートを行っております。相続手続きでご不安なことがある場合は、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。

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