相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父の相続について司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、姉妹で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか。(鹿児島)

鹿児島在住の者です。先日、父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は長女である私と妹の二人になります。実家も鹿児島で、私の自宅から近いため頻繁に実家に行っていました。妹は鹿児島から離れたところに住んでいますが、姉妹仲は良いと思います。父の相続財産は、鹿児島の自宅と鹿児島市内にあるアパート一棟で、現金はほとんどありません。

このような場合、姉妹で遺産を均等に分けるにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(鹿児島)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却せずに分配する方法について説明いたします。

相続では遺言書がある場合、遺言書の内容が優先されますので、まずはお父様が遺言書を残していないかご確認ください。遺言書がある場合にはその内容に従って遺産を相続しますので、遺産分割協議を行う必要はありません。

遺言書がない場合の遺産相続では、残された財産は相続人の共有財産となるため、相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。では、不動産の売却をせずにご相談者様と妹様で遺産分割をする方法を2点ご説明いたします。

【現物分割】

遺産そのものをそのままの状態で分割する方法です。ご相談者様の場合、お姉さまが鹿児島のご自宅、妹様がアパートというように、不動産をそのままの形でそれぞれ相続します。相続人同士が納得すれば問題ありませんが、不動産ごとに評価が異なるため、不公平が生じることがあり、遺産分割がスムーズにいかない場合もあります。

【代償分割】

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、取得する財産が法定相続分に満たない相続人に対して、不足分相当額の代償金や代償財産を支払い均等に遺産分割をする方法です。不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産である自宅に相続人が住んでいるケースでは有効な方法です。しかし、財産を相続した相続人が、不足分の代償金を払うだけの現金を所持してる必要があります。

また、【換価分割】という方法もありますが、これは相続した不動産を売却して現金化したものを相続人で分割する方法です。今回、売却のご予定はないということですが、念のためお伝えいたします。

ご相談者様の場合、まずは相続財産である鹿児島のご実家とアパートの評価を算出し、妹様とご相談されることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。鹿児島で遺産相続に関するお困り事なら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島エリアで遺産相続に関するご相談を多くいただいております。相続に精通した専門家が、丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。まずは初回の無料相談へお越しいただき、お話をお聞かせください。

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