鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:遺産相続では、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の方に伺います(鹿児島)
遺産相続手続きについてご相談させてください。私は、鹿児島在住の50代の会社員です。先日、鹿児島の父が89で亡くなりました。私たち親族としては、悲しい気持ちはもちろんありますが、父は大往生でしたし、さみしいというよりは「ゆっくり休んでください」という気持ちがあります。
親戚や知人から親御さんなどの葬儀の経験話を聞いていたので、葬儀については慌てることはありませんでした。また、先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つからなかったため、四十九日法要の際に遺産相続に関係する相続人で集まり、遺産相続についてざっくりと話し合いました。なお、遺産相続の財産は、自宅と預貯金でした。遺産相続人は家族だけで、母と私と妹の3人です。もともと私たちは干渉しない者同士なので、今後も揉めることはないと思うので、このまま遺産相続手続きを終わらせたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。それぞれ忙しいので、できれば遺産相続を終わらせたいです。(鹿児島)
A:ご家族が揉めないという保証はありませんし、遺産相続手続きで必要となる場合もあるため、遺産分割協議書は作成しておきましょう。
まず、故人(被相続人)が遺言書を作成していた場合は、遺産相続人は遺言書の内容に従って相続手続きを進めればいいので遺産分割協議も、遺産分割協議書も必要ありません。今回のご相談者様は遺言書が見つからなかったようですので、お父様の遺産相続に関わる相続人全員で遺産分割協議を行って、全員が合意した内容を書面に書き起こした「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、遺産相続手続きにかかる不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、相続人同士の争いとなった際の内容確認として作成した方が安心です。
遺産相続は、予想もしていなかった財産が突然手に入るという、非常に欲の出やすい状況です。むしろ仲の良いご家族であるがゆえに本音で話し合うため、トラブルに発展しやすい環境にあります。
また、ご相談者様のように、遺言書がない相続手続きでは、後の手続きをスムーズ行うためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要な場面】
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・被相続人の金融機関の口座が多い場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の記入用紙に相続人全員の署名押印が必要となり、面倒
・相続人同士のトラブル回避のため
相続は何度も経験することではないため、鹿児島の皆様も手続きにご不安でいらっしゃるかと思います。相続手続きには、相続人の調査、財産の調査等、面倒や負担も多く、手続きがスムーズに進まず予想以上に時間がかかる可能性があります。鹿児島の皆様の大切なお時間や資産を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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