相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:司法書士の先生に伺います。主人が亡くなりましたが、前の夫との子供は遺産相続の際の法定相続人になりますでしょうか。(鹿児島)

先日、主人が亡くなり鹿児島で葬儀を行い、続いて相続の事について考えなければと思っています。前の夫との間に子供が2人おりますが、子供たちも遺産相続の法定相続人になりますでしょうか。面識はないのですが葬儀には参加をしてもらいました。私が再婚したのは、子供たちが成人して鹿児島を離れてからですので、再婚相手との面識もほとんどなく、そういった事もあってか相続手続きの引受けに関しては渋られている状況です。私の希望としては子供たち2人にも参加してもらい相続手続きを行いたいと思っています。私の希望を叶えるのは難しいでしょうか。(鹿児島)

A:再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は遺産相続の法定相続人ではありません。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
まず前提として、子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は法定相続人ではありません。ということは、養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要がございます。
そして、成人した方が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をする必要があります。ご相談者様が再婚をされたのはお子様たちが成人されてからという内容でしたので、お子様たちがご自身でお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかご存知だと思います。
養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要があるとお伝えいたしましたが、相続人であっても被相続人の方の相続を相続人本人が行いたくない場合においては、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなる事も覚えておきましょう。
以上の事を踏まえて、一度お子様たちにご連絡やご相談をされてみてはいかがでしょうか。

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