寄与分

寄与分とは、相続人の中に”被相続人の財産を維持または増加に特別な貢献をした人”がいる場合に、その貢献を評価して、通常の相続分にプラスして相続財産をわけるための制度です。

相続人の中に「わたしは被相続人のために頑張ったのに、分けられる財産は他の相続人と一緒…」だと不満に感じてしまいます。
そのため、相続人間での不公平をなくすためにあるものが寄与分です。

しかしながら、寄与分が認められるハードルはかなり高く、「身の回りの世話をしていた」ということだけでは中々家庭裁判所でも認めてもらうことができません。

 

寄与分が認められるケース

寄与分はまず、他の相続人に対して寄与分が発生するのではないかと主張しなければなりません。その上で、なにが寄与分にあたるのかを判断します。

主に寄与分として認められるのが以下の場合です。

  • 事業に貢献し、被相続人の利益を増やした
  • 生活費を渡していた
  • 介護施設へ入居費用等を支援していた  など

 

寄与分を主張することは簡単ですが、他の相続人さらに家庭裁判所において「寄与分を認めてもらう」ということは少し難しいケースが多いです。

また他の相続人からも「私も被相続人の財産の維持や増加に、これだけ貢献してた!」と逆に主張してくる方もいらっしゃいますので、なかなか思うように相続手続きが進まないというのが実情です。

いきなり寄与分を主張するのではなく、相続の専門家にアドバイスを受けてから行動に移すことをオススメいたします。

 

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