不動産取得税とは

不動産を購入、または贈与で取得した際に課税される税金です。この不動産取得税は相続によって不動産を取得した場合には、発生しません。相続による取得以外でも、下記に該当する場合による不動産の取得である場合には、非課税となります。

  • 公共の用に供する道路など、用地を取得した場合
  • 法人の合併又は一定の分割による不動産を取得した場合
  • 学校法人や宗教法人などが本来の事業に用いる不動産を取得した場合
  • 土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得した場合

また、不動産取得税は軽減措置をしたか否かで大きく金額が変わってしまいます。土地や建物の贈与をする場合、まずは取得税がどれくらいかを確認し、どのような軽減措置が使えるのか確認しましょう。贈与によって、不動産を取得する場合には、こういった税金についても考慮する必要があります。相続によって取得した場合には、不動産取得税は非課税となりますので、贈与にするか、相続にするか判断に困っているという方は、お気軽にお問合せください。協力先の税理士の先生を紹介することも可能です。

相続にまつわる税金と生前贈与についてについて

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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