遺産分割協議書の作成にあたって

 

遺産分割協議

遺産分割協議書を作成するための前段階として、まず初めに、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があるため、協議を行う時点で相続人の確定が行われていなければなりません。また、被相続人に関する財産の調査を行い、相続財産についても確定している必要があります。

遺産分割協議書の作成までの流れをまとめると

①相続人の確定

②財産調査

③遺産分割協議の開始

④遺産分割協議書の作成

となります。

 

相続の開始によって、被相続人の財産は一時的に、法定相続人同士で共有されている状態になるため、それらの財産を分けるための協議が必要となります。この協議が遺産分割協議と呼ばれるものです。また、協議がまとまり、その内容を書面に書き起こしたものが、遺産分割協議書と呼ばれます。

遺産分割が終わると、一時的に共有されていた被相続人の財産は、各相続人の財産となり、相続が完了することになります。

 

※相続人全員の合意のうえで作成された遺産分割協議書は原則的に、撤回する事ができませんが、相続人全員の合意があれば書き換えることも可能です。

 

遺産分割協議書の書き方と注意点

遺産分割協議書を作成するにあたって、注意点があります。

 

  • 法定相続人全員が合意の上で、遺産分割協議を行う

全員の合意がない場合、遺産分割協議書は効力を持たず、無効とされます。

②戸籍を収集し、相続人の調査・確定を行いましょう。

※協議については、必ずしも全員が集まって行う必要はありません。遺産分割協議書(案)を作成し、相続人それぞれに郵送等で送付、確認を受け、内容に問題がなければ実印を押してもらうという方法もあります。遠方に住む相続人がいる場合に有効です

 

  • 遺産分割協議書への署名・捺印

①厳密には署名でなく、記名でも問題はありませんが、署名の方が好ましいと言えます。

捺印は実印で行いましょう。

 

  • 遺産分割協議書に記載する事項の名称

①不動産情報を記載する場合、住所ではなく登記簿上の正確な表記に統一すること。また、省略等をしないこと。

②金融資産について記載する場合には、金融機関名・支店名・口座番号まで記載すること。

 

  • 遺産分割協議書が複数枚にわたる場合

①法定相続人全員の実印で割り印をすること。

 

  • 印鑑証明書の添付

実印の押印と印鑑証明書を添付しましょう。

 

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

 

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