借金の相続は要注意
相続財産に借金がある場合、どうしたらいいでしょうか。
借金が多く、預貯金などのプラスとなる相続財産がほとんどない場合、大半の方は相続放棄を選択するでしょう。借金の金額がそれほど多くなければ、単純相続して残りを支払ってしまうという方もいるかもしれません。
しかし、相続財産の中に借金が発覚したら、まずは債務整理による過払い金の有無を確認することをお勧めいたします。場合によっては、借金だと思っていたものが過払い金によってプラスになる可能性があるためです。
ここでは、債務整理と過払い金の仕組みについてご説明いたします。
なぜ過払い金が生じるのか
借金には大抵利息が発生します。お金を借りる際、金融会社やクレジット会社と「利息をいくら払う」という約束をします。この利息の利率は、出資法の上限利率である年利29.2%近くで設定している業者が大半でした。 しかし、平成18年に貸金業規制法が施行され、上限利率が下記のように変更されました。
【貸金業規制法による上限利率】
金額 | 利率 |
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
上記の表に記載された以上の利息は、払う必要がなくなったのです。
しかし、このことを知らない方は、未だに払う必要のない高い金利を払い続けていることが少なくないのです。そして、そんな取引が何年も続いているような状態ですとその払う必要ない部分(過払い金)も大きな金額になることがあり、実際に過払い金を計算してみたら、借金を完済できるだけでなく、プラスになって戻ってくることがわかったというケースもあります。
取り引きが長期の借金の形跡が見つかったら、まずは司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続放棄について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
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