相続財産評価に必要な書類
相続財産を把握するためには、それぞれ相続財産を相続税法に諸規則に従い評価をしていく必要があります。また、相続税法の諸規則に沿って財産の評価をする事を、財産評価といいます。
こちらのページでは、相続財産の財産評価をする際に必要となる資料について記載しています。相続財産はプラスの財産となる資産ばかりでなく、負債のほうなマイナスの財産の2つに分類されます。資産(プラス)と債務(マイナス)を差し引きして相続税の対象となる相続財産の評価を求めていきます。
資産の財産評価に必要な資料一覧
プラスとなる相続財産には、現金の預貯金や株式・国債等の有価証券、土地建物等の不動産、未収入金等様々なものが含まれます。
預貯金の財産評価に必要な資料
預貯金の残高は相続財産となります。被相続人の死亡日についての各種銀行残高(定期預金や普通預金等)を証明する書類が必要となります。
- 預金通帳(死亡日より過去3年分)
- 定期性預金がある場合は預金証書
- 預金残高証明書
死亡日直前に引き出しをされたり、解約された預貯金について使途不明なものについては手元現金残高として推測していきます。
取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料
被相続人が所有していた上場株式や、国債等の有価証券が相続財産になります。有価証券は、種類によっては時価を明らかにする書類が異なります。
- 証券会社へ預けている有価証券についての残高証明書
- 自宅保管の有価証券がある場合は、有価証券そのもの
自社株等取引相場のない有価証券の財産評価に必要な資料
取引相場のない非上場株式の評価は、その会社自体の財産評価を行わなければならないため、その会社が保有している資産、及び負債について、被相続人の相続財産の評価と同様の資料が必要となります。
- 過去3年分の決算書、法人税申告書
- 不動産を保有している場合は、その土地・建物等の不動産評価に必要な資料
(被相続人の財産評価と同様の資料) - 取引相場のある有価証券を保有している場合は、その有価証券当の評価に必要な資料
(被相続人の財産評価と同様の資料)
土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
被相続人が所有していた土地・建物等の不動産は相続財産となりますのでその評価には、土地・建物等の所有権や形状、面積等の詳細を明らかにする書類が必要となります。
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 固定資産税評価証明書(土地・建物)
- 土地の実際の測量図や地積図等、土地の形状、面積がわかる資料
- 不動産の場所がはっきりと記されている地図(土地・建物)
- 賃貸をしている場合は賃貸借契約書(土地・建物)
未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の財産評価に必要な資料
退職金や貸付金等の未収金については将来支払われるべき金額を証明する書類が必要となります。
- 死亡退職金や弔意金、最終給与の支払通知書
- 貸付金がある場合、金銭貸借契約書
- 契約に基づく未収金がある場合は、その請求書や契約書など
債務の財産評価に必要な資料一覧
負債となるマイナスの相続財産には、借入金・未払い金・葬儀費用等が該当します。
借入金の財産評価に必要な資料
被相続人が残している銀行借入金残高について、マイナスの相続財産としてプラスの相続財産から差し引く事が出来ます。死亡時の借入金残高が、その相続財産の評価額となります。
- 借入残高証明書。借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価に必要な資料
被相続人の死亡後に発生した支払いや死亡時に未払いであった支払いに関してはマイナスの相続財産となります。必要な資料としては下記のようになります。
- 固定資産税や所得税、住民税等、死亡時に未払いの税金の通知書は領収書
- 死亡後に支払った医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの未払い金の明細書
- そのほか被相続人に関する各種請求書または領収書等
墓地、仏壇等の相続税の課税されない財産にかかわる未払金は未払金には含まれませんので注意が必要です。被相続人が生前に墓地や仏壇を用意する事は相続税対策の一つです。
葬式費用の集計に必要な資料
被相続人の葬儀費用についても、未払金の一部としてマイナスの相続財産となります。遺産額から差し引ける葬儀費用として、通常時は次のような場合認められます。
- 死体の捜索、又は死体や遺骨の運搬費用の領収書
- 痛いや遺骨の回送にかかった費用の領収書
- 葬儀や葬送等、それを行う時やそれ以前に火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用の領収書(仮葬式と本葬式を行った場合は、その両方にかかった費用が認められます。)
- 葬式等の前後に発生した出費で、通常葬儀にかかせない費用(お通夜等にかかった費用など)の領収書
- 葬儀にあたり、お寺や住職に対して読経料等のお礼をした費用の領収書
次のような費用は、葬儀費用とは認められません。
- 香典返し
- 墓石や墓地の購入にかかった費用や、借りるためにかかった費用
- 初七日や法事にかかった費用
被相続人と相続人の相続関係(身分関係)を証明する資料
相続手続きを行う際には、被相続人と相続人の相続関係についてを証明する書類が必要になります。
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本含む)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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