宅地の評価
宅地の評価方法は、使用状況により異なりますので下記を参考にしてください。
自用地(更地)の評価
自用地とは自分が所有していた土地を自ら使用していた場合の宅地をさします。自用地で尚且つ更地であった場合、貸宅地で家が建っている状態の土地に比べ、土地を売った場合に高く売れるということから、土地の評価をする際にも高く評価させます。評価方法は下記のようになります。
- 街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式(路線価値×奥行価格補正率×地積)
- それ以外の宅地・・・倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
借地権の評価
自用地評価額×借地権割合 |
貸宅地の評価
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合) |
相当の地代を支払う場合
1)権利金の支払いがないため、相当の地代の支払をしている場合
自用地としての評価額×80% |
2)上記以外の場合
以下のうちで低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額) ・自用地としての評価額×80% |
「無償返還の届出」を提出している場合
自用地としての評価額×80% |
※なお、この場合の地代は通常地代以上となります。 通常地代とは、固定資産税の額の2~3倍程度です。
・貸家建付地(貸家の敷地の用として使われている宅地)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合) |
・貸家建付借地権(貸家の敷地の用として使われている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合 |
・使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0として扱う。
自用地評価額
◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能な場合
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地
借地権
0として扱う。
貸宅地
・賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受している場合
用地評価額×80/100 |
・使用貸借契約により貸付けている場合
自用地評価額 |
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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