自動車の名義変更

自動車も相続の対象となります。また、被相続人の所有していた車両(自動車、軽自動車)を相続した場合には名義変更を行う必要があります。廃車や売却、第三者に譲渡する場合も、名義変更手続きを先に行う必要がありますので注意が必要です。

自動車の名義変更手続きは、相続人の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。相続人単独で相続する場合と共同で相続する場合では申請に使用する書類が異なります。

 

複数の相続人のうち一人が単独で相続する場合

・遺産分割協議書(陸運局が定める書式)

・亡くなった方の除籍謄本(相続人全員の記載が必要)

・単独相続人の印鑑証明書

・単独相続人の委任状

・自動車検査証(検査有効期限があるもの)

・車庫証明書(使用の本拠が変わる場合に必要)

・申請書(OCRシート1号)

・手数料納付書(登録印紙500円貼付)

・自動車税申告書

 

複数の相続人が共同で自動車を相続する場合

・遺産分割協議書(陸運局が定める書式)

・亡くなった方の除籍謄本(相続人全員の記載が必要)

・共同相続人全員の印鑑証明書

・共同相続人全員の委任状

・自動車検査証(検査有効期限があるもの)

・車庫証明書(使用の本拠が変わる場合に必要)

・申請書(OCRシート1号)

・手数料納付書(登録印紙500円貼付)

・自動車税申告書録印紙500円貼付)

 

金融資産の名義変更について

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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