遺言による名義変更

人が亡くなるとまず遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合はその内容に従います。

遺言書に基づき預貯金の名義変更する場合

遺言書により相続する遺産が指定され、被相続人の名義であった預貯金の名義変更が必要になった場合は以下の書類を金融機関に提出し、手続きを行います。

  • ①遺言書(コピーでも可)
  • ②被相続人の除籍謄本 (最後の本籍の市区町村役場で取得します)
  • ③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • ④被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので詳しい必要書類については金融機関に直接お問い合わせください。

遺言書に基づき不動産の名義変更する場合

遺言書により不動産の相続について指定がされており、不動産を相続した相続人はその不動産の名義を被相続人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。

遺言書による登記が、相続登記にあたる場合には、相続人単独で登記申請をすることができます。つまり、もらう人は一人で名義変更を進めることが出来るという事です。

一方、遺言書による登記が、遺贈登記にあたる場合は、登記権利者(不動産を遺贈により受け取る人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をすることで手続きを進めます。
この場合、相続人全員の協力のもとに不動産の名義変更を進めることになりますので、相続人の協力が得られない場合少々手間が掛かってしまうことも想定されます。

上記の、相続登記」か「遺贈登記」か、という登記原因が何かということは遺言書の書き方によって変わってきてしまいます。
遺言書に「~に相続させる」という記載であれば、相続を登記原因とすることになります。
遺言書に「~に遺贈させる・~に与える」という記載であれば、遺贈を登記原因とする所有権移転にとなり、それぞれの手続き方法に従い手続きを進めます。

 

遺言書があり、その内容に従い不動産の名義変更を行う場合は、登記原因によっても必要書類が異なるほか、遺言執行者がいるかいないかよっても事情が異なります。

 

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