相続税の申告が必要な場合
相続税の申告は、相続税の基礎控除を超える相続財産がある場合には必要となります。それ以外にも下記のような場合にも申告が必要となりますので確認していきましょう。
- 相続税の配偶者控除を適用する場合
- 小規模宅地の特例を適用する場合
- 公益法人などに寄付をした場合(非課税枠)
上記の控除や相続税の非課税枠である場合には、これらを適用して非課税になった場合でも、その旨を税務署に申告してはっきり伝える必要があります。
また、相続税の申告をした後で相続に変更があった場合に、申告額が増減したときは、「修正申告」又は「更生の請求」で申告しなおすことができます。下記にて確認しましょう。
修正申告
相続税額が、申告した額より多くなる場合には修正申告をします。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので気づいた時点で早めに申告するようにしましょう。
- 修正申告について
- 詳しくはこちら
更正の請求
相続税額が申告した額より少なくなる場合は、相続税の申告期限から、原則、1年以内に税務署長宛に更生の請求をすることにより多く納付した税金が還付されます。
- 更生の請求について
- 詳しくはこちら
各種申告書の提出先
申請書の申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛です。
制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛になります。
相続税申告についてについて
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