更正の請求
相続税の申告を終えた後で、相続税額を多く申告していた場合には、更生の請求をすることによって、多く納付した分を返還してもらえます。
更正請求が可能な期間は、相続税の申告期限から1年以内となりますので気づいた時点で早めに手続きをしましょう。
更正の請求が認められる例としては、土地の評価などが、申告した評価額よりも低かった場合などに行うといった場合です。他にどういった場合に更生の請求が認められるのかご確認ください。
更正の請求が認められるケース
- 相続税の申告期限後に遺産分割が確定し、相続人の課税価格に変動があった場合
- 遺言書を発見した場合
- 遺贈の放棄があった場合
- 相続人に異動があった場合
- 遺留分減殺請求があった場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
などです。
相続税申告についてについて
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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