相続税の修正申告
相続税の申告をした後で、申告した税額が過少申告であることに気づいた場合には速やかに税務署に修正申告をします。自ら気づいた場合には税務調査が入ってしまうと加算税が発生してしまいますので速やかに修正申告を行いましょう。
申告した税額が申告すべき税額より少なかった場合でも、修正申告を行い、相続財産の評価や調査に誤りが無ければ、 加算税を課せられることはありません。しかし、ご自身では相続財産ではないと判断していた相続財産でも、税務署が指摘してくるケースもありますので、不安な場合には実績のある税理士に相談した方が確実でしょう。
修正申告がある場合には、放置しておくとペナルティーも大きくなるばかりですので、気づいた時点で、速やかに手続きしましょう。
相続税申告についてについて
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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