危急時遺言(緊急時遺言)
危急時遺言とは、緊急時のみに使用をされる方式の遺言書のことです。※一般臨終遺言、死亡危急者遺言とも言います。
この遺言は、病気や事故により緊急事態となり、すぐに遺言書を残さなければ遺言者が亡くなってしまう場合等、今すぐに遺言を残さなければならない緊急事態に使用をされる遺言書です。
増加が予想される危急時遺言
今後、この危急時遺言は増加するものと言われています。昨今、相続についての問題が後を経たない社会で、遺言書を残す重要性が認知されはじめています。その為、生命の危機が迫った方が病院に入院している最中でも、万一に備えて遺言書を残したいというケースもすくなからず増える可能性があります。
危急時遺言のお手伝いは簡単ではありません。
- 民法に沿った内容で適法に作成しなければなりません。
→内容に不備があれば、その遺言は無効です。専門家の私達も都度慎重に作成します。
- 証人として、利害関係のない人物3名を集める必要があります。
→身内や親族が証人になる事は出来ません。
- 遺言者の最後の声を汲み、それを文章にしていくのは非常に難しい作業です。
→時間が限られていますので、その中で早急に遺言内容の確認と取りまとめをします。
- 最も難しい点は、”遺言者の最後と向き合う”という事です。
→私たち鹿鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、お客様の家族のようにとの信念のもと常日頃よりお手伝いをさせて頂いております。ですから、遺言を残される方の最後と向き合うというのは仕事とはいえ、胸が苦しいところでございます。いつでも全力でお客様と向き合い、寄り添ったお手伝いをさせて頂きます。
上記のように、危急時遺言を作成する事は簡単な事ではありません。作成をする際の流れは、下記でご案内させて頂きます。
危急時遺言書作成手続きの流れ
私共、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでお手伝いをさせて頂く場合の流れをご説明致します。
①:遺言者のもとへご訪問
ご訪問の前に、身内の方や遺言を残される方と話をしている方達が段取りをしておいてもらえるとその後の流れもスムーズに進みます。
②:遺言者から遺言の内容を確認
遺言者の意向を伺い、それをもとに内容を書面にまとめます。この際、遺言者の意思を曲げる事なく、尚且つスムーズに遺言が実現されるように記載する内容を選択します。財産情報が多いほど遺言の実現がスムーズに進める事が可能な遺言書が作成できます。
③:作成した遺言書を遺言者に確認してもらう。口述でも内容を伝える
この時、証人となる3名の方も立ち会い、状況を確認してもらい、遺言者の意思が間違いなく遺言書へと反映さえているか、遺言者が理解、同意をしているかを確認します。
④:証人3名の署名・押印
遺言書の内容に問題が無い事が確認できたら、証人3名は署名・押印をします。この時の証人は遺言者と利害関係のない人物でなければなりません。配偶者や子供、親族は証人にはなれません。
⑤:家庭裁判所へと危急時遺言を申述する
遺言書作成日より20日以内に、証人の中から1名、または利害関係者から家庭裁判所へ遺言書を提出し、その内容の形式に不備が無い事を確認する必要があります。裁判所での確認は、1、2ヶ月ほど時間がかかります。内容の確認が完了した旨の通知が、家庭裁判所からあった事で危急時遺言書が完成となります。
※注意点:危急時遺言は、あくまでも緊急時の一時的な遺言です。遺言者の容体が安定し、体調回復した場合には、体調が回復してから6ヶ月経過した時点で無効となります。(民法では、遺言書が書ける状況になってから6ヶ月生存していた場合、とされています。民法983条)
危急時遺言は、緊急の状況にあるという事になりますから、私共も出来る限り丁寧にスピーディーに対応致します。緊急に対応を必要と思われる場合には、お早目にご連絡をお願い致します。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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