遺言書の作成

ご自身の死後に発生する支払いには、介護施設料や入院費用、葬儀・供養の費用などがあります。これらの支払いは誰が行うのか?生前からきちんと決めておくと安心です。

こうした支払いなどの事務処理をきちんと行ってくれるご家族がいらっしゃる方はご家族によって死後もそのような支払いなどを行ってくれるでしょう。しかしご家族のように法的に権限のない方、例えば介護ヘルパーや親しい知人等に口頭で頼んでしまうと、ご自身の死後はその方が手続きを行いたくても残った財産を使う権限が無いため、支払いを行うことが出来ません。そればかりか善意によって支払いを行ってくれた方をトラブルに巻き込んでしまいかねません。

死後に残った財産を扱うあつかうためには「相続手続き」が必要となります。そしてこの手続きは大変重要な手続きとなりますので念頭に置いておくことが必要です。そのうえで、「遺言書作成」「事前の生前契約」を通じて、死後発生する費用を誰がどこから支払いを行うのか、生前に明確に決めておいた方が必要となります。
また、遺言書を作成する際は、死後の支払いと精算をしてくれる人を合わせて決めておくとよいでしょう。

ご自身の死後の支払いに関して心配がある方で鹿児島にお住まいの方はお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回の無料相談でお客様のご心配事を親身にお伺いさせていただきます。

 

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