相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:遺産相続における法定相続分の割合について司法書士の方に伺います。(鹿児島)

鹿児島の父が70代で亡くなりました。家族が亡くなるのは初めての事なので調べながら様々な手続きを始めています。片付けの際に遺言書は見つからなかったため、遺産相続について家族全員でよく話し合わなければならないといわれて右も左も分からず困っています。まず「法定相続分の割合」とは何でしょうか。遺産相続を始めるにあたって法定相続分はもちろんの事様々なルールなどもあるかと思います。
ちなみに相続人は、本来でしたら母と私と兄の3人ですが、兄は父よりも先に亡くなっています。私には甥にあたる兄の子がいますが、その子は相続人になるのかも良く分かりません。この事をふまえて法定相続分の割合について教えてください。(鹿児島)

A:法定相続分についてご説明します。

「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産相続をする人」のことを言います。この場合、配偶者は必ず相続人です。またそれ以外の相続人については「相続する順番」が定められており、法定相続分も異なります。以下において法定相続人の順位についてご紹介します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

第一順位の人がご存命の場合は、下位の方々は法定相続人ではありませんので、遺産相続する権利はありません。上位の方がいない、ないし既に亡くなっているという場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の事から、お父様の遺産相続の法定相続分についてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【子供】ご相談者様は1/4、弟様のお子様(代襲相続)も1/4、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、法定相続分には必ず従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員での話し合い「遺産分割協議」の場で全員が納得する内容で遺産相続の分割内容を決めることもできます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年03月03日

司法書士の方に伺いたいのですが、遺産相続の手続きをする際にかかる大体の時間を教えてください。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代の主婦です。同じく鹿児島に住んでいた父が亡くなり、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は母と私ですが、母は高齢のため、私が出来る限り手続きをすることにしています。しかし、私も仕事や母の世話がありますので、どのくらい手続きに時間がかかるか事前に伺って見通しを立てておきたいと思っています。相続人は母と私、妹の3人で父の残した遺産は鹿児島の実家と銀行の預貯金が1000万円ほどあるようです。どのような書類が必要なのかも併せてうかがえると助かります。司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

遺産相続の手続きにかかる期間と用意する書類についてご説明します。

今回のご相談者様の遺産はご自宅と銀行口座の預貯金があるということですので、現金や預貯金・株などの金融資産に必要な手続きと家や土地などの不動産に必要な手続きについてそれぞれご紹介します。

  • 金融資産の遺産相続

亡くなった方の銀行口座の名義を相続する方の名義に変更します。または一度解約し、現金を相続人で分割します。手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。

主な必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。

※相続内容や金融機関によって異なることがありますので、金融機関へ一度ご確認ください。

  • 不動産の遺産相続

法務局にて、亡くなった方が所有していた土地などの不動産名義を相続する方の名義に変更する手続きをします。

手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。

主な必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する方の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などです。

ここまで金融資産のや不動産といった、遺産相続において大部分を占める二つのお手続きをご説明しましたが、自筆証書遺言が見つかった場合や、行方不明の相続人や未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所に手続きが必要となり、通常より時間がかかりますので注意してください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:司法書士の先生に伺います。主人が亡くなりましたが、前の夫との子供は遺産相続の際の法定相続人になりますでしょうか。(鹿児島)

先日、主人が亡くなり鹿児島で葬儀を行い、続いて相続の事について考えなければと思っています。前の夫との間に子供が2人おりますが、子供たちも遺産相続の法定相続人になりますでしょうか。面識はないのですが葬儀には参加をしてもらいました。私が再婚したのは、子供たちが成人して鹿児島を離れてからですので、再婚相手との面識もほとんどなく、そういった事もあってか相続手続きの引受けに関しては渋られている状況です。私の希望としては子供たち2人にも参加してもらい相続手続きを行いたいと思っています。私の希望を叶えるのは難しいでしょうか。(鹿児島)

A:再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は遺産相続の法定相続人ではありません。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
まず前提として、子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は法定相続人ではありません。ということは、養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要がございます。
そして、成人した方が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をする必要があります。ご相談者様が再婚をされたのはお子様たちが成人されてからという内容でしたので、お子様たちがご自身でお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかご存知だと思います。
養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要があるとお伝えいたしましたが、相続人であっても被相続人の方の相続を相続人本人が行いたくない場合においては、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなる事も覚えておきましょう。
以上の事を踏まえて、一度お子様たちにご連絡やご相談をされてみてはいかがでしょうか。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談を親身にお話を伺って丁寧に対応させていただきます。所員一同、鹿児島の皆さまお一人お一人に合ったサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料です。いつでもお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:父が亡くなり、配偶者である母は認知症です。遺産相続手続きにおいてどのような対応を行えば良いか司法書士の先生に伺います。(鹿児島)

先月、鹿児島にいた父が他界いたしました。鹿児島で葬儀を済ませて、これから相続手続きを行おうと思っておりましたが、先日知人から、相続人が認知症であった場合そのままだと相続手続きが進められないといった内容の話を聞きました。母は認知症を患っていて署名する事すら危うく、相続手続きの相談すらもままならない状態です。相続財産としては父と母が一緒に暮らしていた実家と、父の銀行貯金1,500万円ほどです。こういったケースではどのように対応すれば良いのか、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

 

A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、遺産相続の手続きを行いましょう。

相続人である方が認知症である事は決して珍しいことではありません。しかしながら認知症の方は法律で定められた契約手続きを行えないルールとなっています。そして、たとえ家族であっても正当な代理権がない状態で、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名・押印をする行為は違法となります。しかし、それでは相続の手続きが行えずお困りになると思います。そういった場合に「成年後見制度」を利用する方法がありあます。

そもそも成年後見制度とは、知的障害や認知症、精神障害などで意思能力が十分ではない方を保護するための制度です。判断能力が不十分であるとされている方が遺産分割協議に参加すると、その方にとって不利益な状態で手続きが進む可能性が考えられます。そこで代理人である成年後見人を立てて、その方に遺産分割を代理してもらうことで遺産分割を成立させることができます。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。但し、「未成年者」「破産者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」は成年後見人になれません。

成年後見人には、親族ではなく第三者である専門家が成年後見人となる場合、もしくは複数人の成年後見人が選任される場合もあり、どういった方が選任されるかは状況により異なります。

成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後もずっと成年後見制度の利用が継続する事となります。今回の相続のためだけではなく、その後の生活にとっても必要かどうかを見極めて法定後見制度を活用しましょう。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症などで意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめいたします。

鹿児島在住の方、鹿児島の近隣にお勤めの方などで、相続について少しでもご不明な点がある方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情に寄り添って専門家がアドバイスやサポートを行います。職員一同、心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:遺産相続では、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の方に伺います(鹿児島)

遺産相続手続きについてご相談させてください。私は、鹿児島在住の50代の会社員です。先日、鹿児島の父が89で亡くなりました。私たち親族としては、悲しい気持ちはもちろんありますが、父は大往生でしたし、さみしいというよりは「ゆっくり休んでください」という気持ちがあります。
親戚や知人から親御さんなどの葬儀の経験話を聞いていたので、葬儀については慌てることはありませんでした。また、先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つからなかったため、四十九日法要の際に遺産相続に関係する相続人で集まり、遺産相続についてざっくりと話し合いました。なお、遺産相続の財産は、自宅と預貯金でした。遺産相続人は家族だけで、母と私と妹の3人です。もともと私たちは干渉しない者同士なので、今後も揉めることはないと思うので、このまま遺産相続手続きを終わらせたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。それぞれ忙しいので、できれば遺産相続を終わらせたいです。(鹿児島)


A:ご家族が揉めないという保証はありませんし、遺産相続手続きで必要となる場合もあるため、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

まず、故人(被相続人)が遺言書を作成していた場合は、遺産相続人は遺言書の内容に従って相続手続きを進めればいいので遺産分割協議も、遺産分割協議書も必要ありません。今回のご相談者様は遺言書が見つからなかったようですので、お父様の遺産相続に関わる相続人全員で遺産分割協議を行って、全員が合意した内容を書面に書き起こした「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、遺産相続手続きにかかる不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、相続人同士の争いとなった際の内容確認として作成した方が安心です。

遺産相続は、予想もしていなかった財産が突然手に入るという、非常に欲の出やすい状況です。むしろ仲の良いご家族であるがゆえに本音で話し合うため、トラブルに発展しやすい環境にあります。
また、ご相談者様のように、遺言書がない相続手続きでは、後の手続きをスムーズ行うためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要な場面】
・相続税の申告
・不動産の相続登記

・被相続人の金融機関の口座が多い場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の記入用紙に相続人全員の署名押印が必要となり、面倒
・相続人同士のトラブル回避のため
相続は何度も経験することではないため、鹿児島の皆様も手続きにご不安でいらっしゃるかと思います。相続手続きには、相続人の調査、財産の調査等、面倒や負担も多く、手続きがスムーズに進まず予想以上に時間がかかる可能性があります。鹿児島の皆様の大切なお時間や資産を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
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