鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年04月03日
Q:遺産相続における法定相続分の割合について司法書士の方に伺います。(鹿児島)
鹿児島の父が70代で亡くなりました。家族が亡くなるのは初めての事なので調べながら様々な手続きを始めています。片付けの際に遺言書は見つからなかったため、遺産相続について家族全員でよく話し合わなければならないといわれて右も左も分からず困っています。まず「法定相続分の割合」とは何でしょうか。遺産相続を始めるにあたって法定相続分はもちろんの事様々なルールなどもあるかと思います。
ちなみに相続人は、本来でしたら母と私と兄の3人ですが、兄は父よりも先に亡くなっています。私には甥にあたる兄の子がいますが、その子は相続人になるのかも良く分かりません。この事をふまえて法定相続分の割合について教えてください。(鹿児島)
A:法定相続分についてご説明します。
「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産相続をする人」のことを言います。この場合、配偶者は必ず相続人です。またそれ以外の相続人については「相続する順番」が定められており、法定相続分も異なります。以下において法定相続人の順位についてご紹介します。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位の人がご存命の場合は、下位の方々は法定相続人ではありませんので、遺産相続する権利はありません。上位の方がいない、ないし既に亡くなっているという場合には、次の順位の方が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の事から、お父様の遺産相続の法定相続分についてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【子供】ご相談者様は1/4、弟様のお子様(代襲相続)も1/4、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、法定相続分には必ず従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員での話し合い「遺産分割協議」の場で全員が納得する内容で遺産相続の分割内容を決めることもできます。
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