2020年11月16日
Q:相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成すべきか司法書士の先生にお伺いしたいです(鹿児島)
鹿児島在住の30代会社員です。先日、鹿児島で暮らす私の父が急死しました。あまりに突然のことでしたので、相続についての知識もないままとりあえず遺品整理を行い、現在相続手続きを進めようとしている段階です。急だったということもあり、遺言などはありませんでした。相続人は私と母の2人なので、相続に関する話し合いは既に終えています。特に相続する額も大きくはなく、また、親子で相続人ということで、相続について今後揉めるとも思えません。ネットで調べた中で、相続人が遺産について話し合った内容をまとめた遺産分割協議書というものがあると知ったのですが、私たちのような場合でもこれは必要でしょうか?(鹿児島)
A:遺産分割協議書は様々な場面において必要となりますので、作成しましょう。
遺産分割協議書は、遺産分割について相続人全員で話し合い合意した内容をまとめた書面のことを指します。
遺産分割協議書は、遺言書が遺されていた際は、作る必要がありません。なぜなら、話し合いではなく遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるからです。
しかし、ご相談者様の場合ですと、お父様が急死され遺言書がなかったとのことですので、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。いくら親子関係が良好でも、今後相続に対する揉め事が絶対に起こらないとは限りません。その際に、話し合いにて決定したことを明確にするためにも、正式な書類を作成しておきましょう。なお、不動産の相続登記や相続税の申告を行う際等は、遺産分割協議書が必要となります。
このように、様々な手続きの場面にも必要となる遺産分割協議書ですので、ぜひ準備しましょう。ご自身での作成が難しい場合には、専門家に依頼することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続手続きは非常に複雑で、また、思った以上に手続きに時間がかかることがあります。ご相談者様のように、相続についての知識がなく、手続きをご自身で進めようとしてもよく分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続についての実践経験豊富な専門家が多数揃っております。鹿児島にお住まいの皆様の相続に関するご相談にも丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続について何か不安なことやお悩みがありましたらぜひお気軽にご相談ください。鹿児島の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:不動産相続について司法書士の先生に質問があります。遠方に相続する土地がある場合、どのように手続きが出来るでしょうか(鹿児島)
私は鹿児島市の会社で働く50代男性です。先日、同じく鹿児島にて一人暮らしをしていた父が病気のため亡くなりました。父の生まれは福岡で、数十年前に祖父より福岡の土地を相続していました。その土地は現在、駐車場として利用されています。鹿児島生まれの母は2年前に亡くなっており、父の相続人は私と妹の2人になるかと思います。妹と話し合った結果、鹿児島の自宅は妹が、福岡の土地は私が相続することになりました。不動産名義変更の手続きを進めたいのですが、仕事が忙しく、なかなか福岡の法務局に出向くことができません。今回のように相続する土地が遠方にあった場合、現地にて不動産相続の手続きを行う以外になにか良い方法はありませんでしょうか。そもそも鹿児島の法務局で不動産相続の登記申請が出来ればよいのですが、それは難しいのでしょうか。(鹿児島)
A:不動産相続手続きは、所在地を管轄する法務局に直接行かなくても手続きは可能です。
鹿児島相続遺言センターにご相談いただきありがとうございます。残念ながらそれぞれの法務局ごとに不動産登記管轄区域がありますので、区域外の不動産の登記申請を行うことはできません。そのためご相談者様の場合、不動産相続の登記申請は、相続財産であるお父様の福岡の土地を管轄する法務局にて行う必要があります。また妹様が相続する自宅については鹿児島の法務局にて申請を行うことになりますので、どこの法務局で管轄しているのかを事前にホームページ等でご確認ください。
なお申請先は決まっていますが、不動産相続登記の申請は窓口に行く以外にも方法があります。ご相談者様のように多忙により直接法務局へ行くことが難しい方は下記の方法で申請を行うのをお勧めします。
◆「オンライン申請」
パソコンなどを使ってオンラインで申請する方法です。現在は昔とは異なり、全国どの法務局でもオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費やす費用や時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
◆「郵送申請」
自ら申請書を作成しそれを郵送で送付する方法です。不動産が遠くにある場合に直接行く必要が無いため、費用と時間をかけずに申請が出来るのが利点になります。ただし申請内容に間違い等があった場合、窓口受理の段階の場合とは異なりすぐに修正などがすることができないので望むタイミングで申請が完了できない可能性があります。
不動産相続のための登記申請には、添付すべき書類が複数あります。専門的な知識なく行うと余計に手間や時間がかかってしまうため、お忙しい方は早めに専門家にご相談いただく事をお勧めします。
不動産相続の手続きは状況によって必要となる提出書類も異なる為、疑問がありましたらお気軽に鹿児島相続遺言センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島の皆様、鹿児島相続遺言センターでは初回無料相談も行っているため、まずはそちらをご利用いただくことをおすすめいたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
2020年09月02日
Q:父が亡くなり、相続の手続きをします。手続き完了までどのくらいの期間を要するのか行政書士の先生に伺いたくご質問させていただきました。(鹿児島)
鹿児島市内在住の主婦です。先日、鹿児島郊外の実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなり、鹿児島市内の葬儀場で葬式を済ませました。遺品の整理を行いましたが遺言書は見つからず、その後相続遺産の調査、相続人の確定を済ませ、私と妹が相続人であると確定しました。一昨日からは妹と遺産分割についての話し合いを始めています。父の相続遺産は、鹿児島郊外の実家、銀行にある預貯金、手元の現金が少しです。私も妹も実家からは離れて暮らしており、お互い家族も居りますので頻繁に帰省することは出来ず、なるべく短い期間で手続きを済ませたいと考えております。今後の予定も立てたいので、全手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのか行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(鹿児島)
A:相続財産の種類によって手続きは異なり、完了までの時間も異なります。
一般的に、現金や預金・株などの金融資産、ご自宅や土地などの不動産が相続の手続きが必要な財産として挙げられます。
【金融資産のお手続きの流れ】
亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配を行う。
【必要な書類(各機関によって多少内容が異なります)】
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
以上を揃えて提出します。こちらの手続きに関しましては、資料収集に1~2ヶ月ほど要し、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。
【不動産の手続き】
上記同様、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義変更手続きを行います。
【必要な書類】
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
以上の書類を揃え、時の申請書を作成し、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
一般的な手続きの代表例として2つの手続きをご紹介しましたが、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年者の相続人がいた場合等には、別途家庭裁判所への手続きも必要となるなど、手続き完了には多少お時間がかかります。
鹿児島にお住いの皆様、相続全般についてのご相談事は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、鹿児島の皆様の相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
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