2021年04月08日
Q:もしもの時のために遺言書を作成しておき、家族で相続トラブルになるのを防ぎたいと考えています。遺言書の作成を考えていますが、どう進めたらいいかわからず、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
私は鹿児島在住の主婦です。自分に何かあった時のために遺言書を残しておきたいと考え始めたためご相談です。私は今年で70歳になりますが、今まで特に大きな病気をしたことがないのが自慢です。このまま健康でいられるのが一番だとは思いますが、友人が急遽したことをきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私の財産は夫の残してくれた複数の不動産と少しの預貯金です。死後、1番不安なのが折り合いの悪い娘二人が相続で揉める事です。ですから、少しでも安心して余生を過ごせるよう、遺言書を作成しておきたいと思っています。ただ、遺言書の作成は初めてのことで何から進めればよいのかわかりません。司法書士の先生、ご教授いただけますでしょうか。(鹿児島)
A:自身の気持ちを記した遺言書を、元気なうちに作成しておくと安心です。
ご相談ありがとうございます。
基本的に相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書を作成しておくとご自身の意向を伝えるとともに納得のいく相続分割になるかと存じます。
今回のケースですと、財産のメインは不動産になるかと思いますが、不動産は一つだけでも大きな財産が動くことになりますので、より揉める可能性が高くなります。
ご自身が安心して過ごせるよう、有効な遺言書を作成し、相続人である娘様方が遺産分割協議を行わなくて済むようにしましょう。
遺言書には3種類の方式がございます。それぞれについてご説明して参りますのでご確認くださいませ。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
費用が掛からず紙とペンがあればすぐに作成することが出来るので、手軽に取り組むことが出来ますが、遺言書の方式を守らないと無効になる可能性があります。また、遺言書を発見し開封する際には、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。自筆での記入が基本となっていますが、添付する財産目録は本人以外の方がパソコンで作成、または通帳はコピーでも認められています。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
(2)公正証書遺言
公証役場まで出向き公証人が作成する遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。
費用がかかり、証人を2名用意する必要がありますので、少し手間はかかりますが、遺言書の原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。また、公証人が内容を確認しますので、方式の不備により無効になるなどの心配がございません。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する遺言書のことを「秘密証書遺言」といいます。遺言内容をどうしても秘密にしたい場合は有効な方法ですが、誰にも知られない分、内容に不備があると無効になる可能性もあり、現在あまり用いられていない方式です。
今回のように、確実に遺言書を残しておきたい場合(2)公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、お子様への思いなどを書くこともできる、「付言事項」をという項目を設けることも出来ます。
みらいず相続遺言センターでは、鹿児島の皆様から相続のお手続きに関するご相談をお受けしております。不動産の評価では、専門的な知識が必要になるうえ、鹿児島の地域事情にも詳しい必要があります。鹿児島にお住まいでなくとも、鹿児島にお勤め、鹿児島に相続する財産がある方などでも構いません。鹿児島の皆様から気軽にご相談頂けるよう、初回のご相談は無料にて行っております。ぜひ一度お問い合わせ頂き、お話をおきかせください。
鹿児島の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
2021年03月05日
Q:行政書士の先生に質問です。離婚歴がある私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(鹿児島)
私は、30年前に仕事の関係で鹿児島に移り住みました。その当時、鹿児島で知り合った女性と結婚をしましたが、6年ほど前に離婚しました。現在は、3年前に知り合った内縁の妻と鹿児島に住んでおります。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私がこの先、不慮の事故、病にかかってしまったらと考えると将来が不安になってきました。離婚歴のある私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻に財産がいくことはなるべく避けたいです。行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)
A:離婚している前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。
夫婦が離婚した場合は、完全に他人になります。婚姻期間中は、配偶者は2分の1の法定相続権がありますが、離婚すれば、お互いに相続権はなくなり、相続人にはなりません。
したがって、離婚した前妻(前夫)には、相続権はありませんので、ご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらには現在、鹿児島で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合は、生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考にしてください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも法的により確実な公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。
鹿児島にお住まいで、相続についてのご相談や、法的に有効な遺言書を作成したいという方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。ご相談者様の相談内容に合わせて、誠心誠意、対応させて頂きます。鹿児島で相続・遺言に関するご相談なら、鹿児島近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。
2021年02月16日
Q:遺言書にはない遺産が見つかりました。この財産の取り扱いについて行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)
初めて問い合わせます。私は鹿児島在住の会社員です。先週父が亡くなり、鹿児島の実家にて葬式を済ませ、死後にやらなければならない一通りの手続きを終えたので、相続手続きに取り掛かっていたところ、遺品整理で父の直筆の遺言書が見つかりました。父が遺言書を残してくれていたおかげで遺産分割はスムーズに進むのではないかと思われたのですが、遺言書に従い遺品整理を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることがわかりました。その財産とは、鹿児島市内の小さな土地で、更地になっていて活用されることもなく放置さていたようです。そんな土地なので父も遺産とは気づかず、遺言書に書き加え忘れたのではないでしょうか。本人がいないので遺言書を書き換えることはできないでしょうし、困っています。この鹿児島の土地の扱いについて教えて下さい。(鹿児島)
A:遺言書に「記載がない財産について」という記載がない財産については遺産分割協議を行い分配します。
相続財産が多く把握しきれない場合「記載のない財産の扱い方」とひとくくりにして記載される方もいらっしゃいます。ご相談者様もお父様の遺言書の中に「記載のない財産の扱い」について記載がされていないか、いま一度ご確認ください。もし同じような意図の記載があるようでしたらその指示に従い相続しますが、記載漏れあるいは知らなかった財産であった場合は、発見された財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って分配方法を決定し、遺産分割協議書を作成します。不動産の登記変更の際この遺産分割協議書が必要となりますので遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
相続人全員で、作成した遺産分割協議書の内容を確認し、相続人全員で署名、実印で押印します。また、印鑑登録証明書を準備します。
鹿児島の皆様、遺言書についてのご相談は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識を頼りましょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家が鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。遺言書作成のみならず、生前対策を含めた相続全般に関するサポートまでお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
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