2024年08月05日
Q:遺産相続について司法書士の先生にお聞きしたいのですが、実母の再婚相手が亡くなった場合私は相続人になりますか?(鹿児島)
先日、突然鹿児島に住む母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったと連絡がありました。実の父母は私が成人したあとに離婚し、その後母は別の方と再婚して鹿児島で暮らしていました。
私は母の再婚相手には一度もお会いしたことはなかったので関心がなかったのですが、母から葬儀の参列や手伝いなどを頼まれ鹿児島へ出向きました。その際に母から遺産相続の話があり、私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きを手伝ってほしいと言われました。私は鹿児島から離れた県に住んでいるので、遺産相続の手続きのためにたびたび鹿児島へいくことはできませんし、引き受けたくありません。実の親子関係ではないので私は母の再婚相手の相続人ではないと思うのですが、母が正しいのでしょうか。(鹿児島)
Q:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、今回の遺産相続の相続人ではありません。
法定相続人である直系卑属(子供や孫など)は、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみになります。ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことで、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組の届出をするのですが、その際に両方の署名押印をしなければなりません。この手続きをしていたとしたらご相談者様の成人後になりますので、養子縁組をしたかどうかはご自身でお分かりかと思います。
もし、養子縁組の手続きをしていた場合には、今回の遺産相続では相続人となります。しかし、養子縁組をしていて相続人だとしても、被相続人の遺産相続をしたくないという場合には相続放棄という手続きを行うことにより相続人ではなくなります。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の遺産相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。鹿児島市周辺地域にお住まいの方またはお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、鹿児島の皆さまとって適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2024年07月03日
Q:行政書士の方、遺産相続の手続きで準備する戸籍を教えてください。(鹿児島)
先月、鹿児島の父が亡くなりました。しばらくは葬儀やあいさつ回りなどでバタバタしていて、遺産相続については何も手を付けられずにいましたが、今は遺族で少しずつ始めています。我が家は数年前に母も亡くなっているため、相続人は私と弟のふたりです。私も弟も普段は鹿児島には住んでいません。ただ、今回父の死を受けて私はしばらく鹿児島の実家にいるので、遺産相続の手続きは私がそのほとんどをやることになります。まずは銀行に行くために必要な戸籍を取得したいと思っていますが、戸籍には種類があるようで、何を集めたらいいか分かりません。遺産相続の手続きではどの戸籍が必要か教えてください。 (鹿児島)
A:遺産相続の手続きには様々な戸籍が必要となるためご説明します。
遺産相続の手続きで必要な戸籍は以下のとおりです。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生~死亡までの戸籍から、対象者がいつ誰と誰の間に生まれた子で、その親の元での兄弟は何人で、誰と結婚して子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがわかります。
これらの戸籍があることで、お父様の逝去時点での配偶者の有無、ご相談者の兄弟以外に子供はいないかなどを確認し、相続人を確定することができます。戸籍から、もしもお父様に養子や認知している子が判明した場合には、それらの方も相続人となるため、遺産分割協議の際には参加してもらわなければなりません。遺産相続の手続きをスムースに進めるためにも、これらの戸籍は早めに取り寄せましょう。
2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始され、ご本人、配偶者、子、父母などに限り、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。それまでは、被相続人が籍を置いたことのある全地域にて戸籍を集めなければならず多くの時間を要していましたが、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までの全戸籍が揃うようになったことで、相続人にとって大幅な時間短縮となっています。なお、この制度は、兄弟姉妹や代理人は利用できないためご注意下さい。
遺産相続では戸籍の収集のほかにも多くの煩雑な手続きがあります。中には期限がありペナルティが設けられているもの、専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。ご自身での手続きに不安がある方や遺産相続のお手続きに時間を費やす余裕のない方は相続の専門家にご依頼ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産遺産相続の手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産遺産相続の手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産遺産相続の手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:司法書士の先生、相続人の1人が他界しているためその子どもが相続人となるのですが、遺産相続における法定相続分の割合はどうなりますか?(鹿児島)
鹿児島に暮らしていた父が亡くなったことで相続が発生したのですが、法定相続分がよくわからず困っています。
私は長男で、弟が2人おりますが、そのうちの1人は2年前に他界しています。相続について調べたところ、このような場合は弟の子どもが代わりに相続人になるというところまではわかりました。よって、今回の相続では母・私(長男)・次男・三男の子ども2人の計5人が相続人になるはずです。
年の離れた親族間での相続となりますが、みな鹿児島に住む大切な親族ですので、できるだけ不公平のないように遺産分割したいと思っています。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)
A:
遺産相続では相続順位によって法定相続分が異なりますので、それぞれ確認していきましょう。
身近な方が亡くなり相続が発生した際、親族であれば誰でも相続人となれるわけではありません。民法では「相続順位」を定めており、相続人がどの順位に該当するかによって、法定相続分(各人の相続割合)の割合は異なります。まずは相続順位について確認しましょう。
◆相続順位
配偶者は常に法定相続人
第一順位:子(孫)……直系卑属
第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
第三順位:兄弟姉妹……傍系血族
第一順位の該当者が1人でもいる場合、第二順位以下の人は相続人になることはできません。先順位の該当者が死亡しているなど存在しない場合に限り、後順位の該当者が相続人となります。
次に法定相続分ですが、民法では以下のように定められています。
◆法定相続分の割合 民法第900条(法定相続分)より
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の定めにより、鹿児島のご相談者様のケースではまずお母様の法定相続分が1/2となります。次に残りの1/2は、子である長男・次男・三男の3人で1/3ずつ分けます。ただし三男は他界しておりそのお子様2人が相続人となるため、1/3で分けた後にお子様の人数でさらに分けます。計算式は以下のようになります。
お母様:1/2
長男(ご相談者様):1/2×1/3=1/6
次男:1/2×1/3=1/6
三男のお子様(2人合計):1/2×1/3=1/6 ※1人あたり:1/6×1/2=1/12
なお、法定相続分は民法で定められてはいますが、必ずそのとおりに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。
鹿児島の皆様、相続は各ご家庭の状況に合わせた対応が必要です。鹿児島にお住まいで相続についてお困りの皆様は、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続の専門家として、鹿児島の皆様のご状況を整理したうえで適切にアドバイスさせていただきます。
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