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鹿児島市 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 21

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年11月13日

Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必要なのでしょうか(鹿児島)

鹿児島に住んでいる父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は母と長男である私と弟の3人になります。日頃から父の相続財産の分割については話していた為、父の死後、遺産分割の内容はスムーズに決まりました。相続人が家族のみで、遺産分割に関する話し合いもスムーズに終わった場合でも、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?(鹿児島)

A:相続手続きには遺産分割協議書が必要になる場合もあります。

共同相続人間で、遺産分割に関する合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続は高額な財産を取得する手続きです。いくら家族同士といっても後々トラブルにならない為にも口約束だけで済ませずに、正式な書面として遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。そして、相続手続きの中には、遺産分割協議書の提出が必要なものもあります。相続財産に不動産がある場合には相続登記をしますが、このお手続きの際には概ね遺産分割協議書を提出します。

他に、遺産分割協議書の提出が必要になるケースとして下記の場合があります。

  • 金融機関などの預貯金口座が複数ある
  • 相続税申告が必要
  • 相続人間で後々トラブルになる可能性がある

上記のようなケースに該当する場合には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺言書があり、遺言書の内容通りに遺産分割をする場合には作成する必要はありません。遺産分割協議書には、相続財産の詳細と誰がどの財産を取得するのかを明記し、各相続人の署名と実印による押印が必要となります。遺産分割協議書はご自身で作成することができますが、相続する不動産が多い場合、ご自身で作成する時間の無い方は、専門家へ作成を依頼するとよいでしょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成についてもお手伝い可能ですので、遺産分割協議書の作成がご自身では難しくお困りの方は、お気軽に当センターにご相談ください。当センターでは、相続に関するお困り事に幅広く対応しております。相続手続き一式のご相談はもちろん、遺産分割協議の作成だけ、財産の名義変更だけなど柔軟に対応しております。鹿児島で相続のご相談なら、鹿児島みらいず相続遺言センターの初回無料相談へお越しください。

鹿児島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年10月11日

Q:相続人のいない友人の葬儀代を立て替えました。請求することは可能ですか?(鹿児島)

結婚してから30年以上鹿児島に住んでいる60代の主婦です。私には鹿児島に移り住んでから親しくしてもらっていた親友と呼べる友人がいましたが、先月亡くなってしまいました。彼女も同じく鹿児島に住んでいたのですが、独身で身寄りがなく、自分の葬儀について心配していたので、私が責任をもって葬儀をしてあげると病床で約束いたしました。その時の彼女の安心した顔を今でも忘れられません。そして微力ではありますが私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を執り行うことができました。

私にとって葬儀を行うことは初めてのことです。最初は今まで親しくしてくれたお礼に葬儀代は私が出そうかと思いましたが、実際に葬儀を行ってみて、ささやかであるとはいえ葬儀代は思ったより高額で正直困っています。どこかに請求できるのであればお願いしたいと思うようになりましたが、身寄りのない友人ですので誰に葬儀代を請求していいのか分かりません。生前聞いた話では友人に相続人はおらず、生活に困らないくらいの財産は残っているようです。葬儀代についても使っていいようなことを言っていましたが、病床からの口約束ですので遺言というほどの物ではないように思います。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方にご迷惑をおかけすることはないのではないかと思いますが可能でしょうか。また、もし可能であればその際の手続きはどうしたらよいでしょうか?(鹿児島)

 

A:請求は可能です。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。

身寄りがなく、葬儀に不安がおありでいらしたご友人の為、約束通りにお葬式をしてあげたご相談者様の優しいお気持ちに、お亡くなりになったご友人も本当に安心されたことと思います。身寄りのない方が亡くなり、相続人がいないということはこのご時世よくあることです。その方の遺産はどうなってしまうのか、誰が管理するのかと疑問を持たれることは当然のことです。相続人がいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行うのです。社会的に相当と考えられる葬儀費用は相続財産から支払われるべきであると考えられますので、ご相談者様は、まず被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。また、申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので、家庭裁判所にて確認をなさってください。相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができます。

相続財産管理人が相続人を探したり、債権者や受遺者を確認するため公告等をしますが、一定の期間や手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方などがご自身が亡くなった後、相続人ではない方(例えばお世話になった方や友人等)に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合、生前にぜひ遺言書を残されることでご自身の財産をその方にしっかり受け継いでいただく手段になるかと思います。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

鹿児島の方より遺言書のご相談

2019年09月01日

Q:内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいでしょうか。(鹿児島)

私は7年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と鹿児島で暮らしています。前妻との間の2人の子どもはいずれも成人しており鹿児島で家庭を持っていますが子どもたちとの関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。先日、遺言書のことについて調べたところ、万が一自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。内縁関係の妻には、様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ有効な遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(鹿児島)

 

A:内縁関係にある奥様と、お子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。

何も対策しなければご質問内容の通り内縁関係にある奥様には相続権がなく、相続財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。しかし、遺言書であれば「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になりますので、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。

1、公正証書遺言を作成する。

公正証書遺言は、公証役場などで公正証書により作成する遺言書です。公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。

2、遺言執行者を指定する。

遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関する手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。

3、遺留分についても配慮した内容にする。

法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分と呼びます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し裁判等を起こすことも考えられます。ご自身亡きあとに内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で遺言書を遺すことをおすすめいたします。

 

鹿児島の方で、遺言書作成をご検討中の方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。初回無料相談により、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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