2019年02月09日
Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)
私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)
A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。
▶遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺言書
みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。
2018年12月04日
Q:未成年の子と遺産分割協議をする場合の相続手続き(鹿児島)
先日夫が亡くなりました。私たち夫婦には2人子供がいて、未成年です。夫には相続財産として不動産と預貯金がありますので、子供の将来のためにもきちんとした形で遺産分割したいとおもいます。未成年の子がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか?(鹿児島)
A:未成年の相続人には法定代理人を立てて相続手続きをします
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者には法定代理人を立てる必要があります。未成年者は単独では有効な法律行為をすることが出来ないと法律上決められているからです。法定代理人は通常、親権者が務めますが、遺産分割協議においては親権者も未成年の子も相続人である場合、両者の利益が対立するので親権者は法定代理人にはなれません。
それでは、誰が代理人になればいいのでしょう。このように、親と未成年の子が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。特別代理人には、叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いのですが、司法書士等の相続の専門家が選任されることもあります。申立人(親)が特別代理人の候補者を決めて申立てます。
親だからと言って未成年の子供の権利と自分の権利を一緒くたに考えてしまうことはできないので注意しましょう。もし、利益相反行為であるにも関わらず未成年者の特別代理人を選任せず親権者が代理人となって遺産分割協議を行った場合、未成年者の子は20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めないと無効です。
未成年の相続人がいる場合の相続手続きは、特別代理人を選任して遺産分割協議をし、ご相談者様のように相続財産に不動産がある場合は相続登記の申請も特別代理人も未成年者の代わりに手続きを行います。
▶相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧ください。>>> 相続手続き
未成年者の相続人がいる相続手続きでわからないことやご不安に感じていることがあれば、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご連絡ください。経験豊富な相続の専門家が細かい疑問や不安にお答えいたします。ぜひ初回無料の相談窓口をご利用ください。
2018年11月08日
Q:相続手続きに順序はあるのですか(鹿児島)
鹿児島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。長男の私が相続手続きを進めていきます。相続手続きには順序はあるのでしょうか?流れがありましたら教えてください。(鹿児島)
A:相続手続きは相続人調査と財産調査から着手していきましょう。
相続手続きでまず着手するのが、相続人調査と財産調査です。相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを調査する事です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。戸籍は被相続人の最後の本籍地の役所で取得します。本籍地が鹿児島市である場合には市役所で取得する事ができます。お父様が過去に本籍を変えている場合には、過去の本籍地の役所に戸籍を請求し、お父様の出生から死亡までの戸籍を全て揃える必要があります。本籍が遠方である場合には、郵送請求をすることもできますので、過去の本籍地の役所に問い合わせてみましょう。
相続人が確定したら、お父様の財産調査を行います。被相続人の所有していた不動産や預貯金、株などがないか調べます。
これらの調査をせずに相続手続きを進めてしまうと、後々の手続きに影響してきますので、しっかりと行いましょう。
相続人調査と財産調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割が確定したら、協議書を作成し、被相続人の財産の名義を取得する相続人に変更する手続きをしていきます。その後、相続税申告が必要な場合には申告及び相続税の納付をします。
▶相続手続きの流れについての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 相続手続きの流れ
大まかな相続手続きの流れをご説明しましたが、上記以外にも期限がある相続手続きや、場合によっては家庭裁判所への申し立てが必要な相続手続きもあります。相続手続きには各ご家庭の事情によって必要な手続きが異なってきますので、一概にこれだけ手続きしておけば良いといいきれません。ですから、何から進めてよいかわからない方や、相続において何かご事情がある場合には、一度我々相続手続きの専門家にご相談ください。
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