会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

鹿児島市 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 27

鹿児島の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:相続手続きは、必ずしなければいけませんか?(鹿児島)

先月、母が亡くなりました。葬儀等は滞りなく済みましたが、相続手続きなどはまだ手を付けていません。預金の他に実家の不動産の手続き必要なのですが、先代の父名義のままになっています。日々、仕事で忙しく手続きをする時間がないのですが、相続手続きは必ずしなければ罰則などがあるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:時間の経過とともに煩雑な手続きになる可能性がありますので、早めに相続手続きを完了させましょう。

相続手続きを先延ばしにしていても、法律で罰せられるような事はありません。いつ手続きをしても相続財産が減ったり没収されるといった事はありませんので、身の回りが落ち着いてから手続きをしても特に問題はありません。しかし、相続放棄や相続税申告が必要である場合には期限が設けられていますので注意が必要です。

また、今回は不動産の名義が既に他界していらっしゃるお父様名義のままであるという事ですが、こちらについてはなるべく早目に手続きを済ませるようにしましょう。不動産の名義変更(相続登記)にも特に期限はありませんが、名義が故人のままでいる事で不動産の売却や処分が難しくなります。もし相続登記が完了する前に共同相続人が他界してしまった場合は、より煩雑な相続手続きが必要となってしまいますので、相続手続きが複雑になる前に手続きを完了をさせるようにしましょう。

鹿児島の方で相続手続きに時間がかかっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談下さい。相続放棄や、相続税申告などの期限が迫っているという方のご相談にもご対応させて頂いておりますので、相続手続きについてお困りでしたらお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

鹿児島の方より遺産分割についてのご相談

2018年08月01日

Q:遺産分割のやり直しについて(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしてたい父が先月亡くなりました。親族を含めた相続人同士での話し合いをし遺産分割協議書の作成も完了しています。しかし、つい先日に相続人の一人が内容について納得のいかない点があると言い出し、相続の手続きが進められずにいます。一度完成した遺産分割協議書の内容を修正する事は出来るのでしょうか?相続財産には、実家と銀行の預金、定期などになります。(鹿児島)

A:相続人全員の同意が得られれば修正も可能です。

一度まとまった遺産分割の内容を修正する事は、相続人全員の同意が得られれば可能です。しかし、一度決まった内容を再度やり直しをする事に相続人の全員が同意をしてくれる保証がありません。やり直すことで、相続人の全員に手間も時間もかけさせてしまう事になりますので、遺産分割協議は相続人同士で充分にコミュニケーションをとりながら確定させましょう。

もし、遺産分割協議をやり直すタイミングが、すでに相続人に分配が行われた後だった場合には税金面で注意が必要になります。一度決定した分割内容で相続人がすでに財産を取得していた場合、やり直しによりその財産を他の相続人のものとなった場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が新たに発生する恐れがあります。

鹿児島のご実家についても相続財産となっていますが、もし不動産の相続登記が既に完了している場合でやり直しにより他の相続人へと名義変更する場合には、こちらも他の相続人へ贈与とみなされ贈与税が発生します。贈与税は相続税よりも税率が高く、税金額が高額になるかもしれませんのでよく注意をしておきましょう。

一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは可能ではありますが、前述のとおり税金を考えた時にやはり余計な負担が増える場合も考えられますので、遺産分割協議はやり直す事がないよう相続人同士でよく話し合って完成させましょう。

相続人同士での考えがまとまらない、うまく分割する方法が見当たらない、といったご相談をお持ちの方は、ぜひ一度鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお越しください。相続の専門家として、遺産分割でのご不安事に親身に対応をさせて頂きます。

 

鹿児島の方より相続のご相談

2018年07月11日

Q:相続人の一人が他界している場合の相続は?(鹿児島)

父が亡くなり、相続についての話し合いをする必要がありますが、相続人の一人である兄が既に他界しています。現在、生存している相続人は配偶者である母と、子である私のみになります。この場合は母と私で遺産分割を進めてしまってよいのでしょうか?(鹿児島)

 

A:他界されたお兄様に子供がいるかどうかで相続は変わります。

他界されたお兄様に子供がいる場合には、被相続人(お父様)の子(お兄様)の子に相続する権利が引き継がれます。本来お父様の財産を相続するはずのお兄様がお父様より先に他界されている場合、お兄様の子が代わりに相続をします。これを代襲相続といいます。この場合には、お母様とご相談者様のお二人で遺産分割を進めることはできません。お兄様のお子様も交えて遺産分割をする必要があります。代襲相続となった場合には、お兄様の相続分がそのままお兄様の子供に引き継がれます。お兄様のお子様が複数人いる場合には、代襲相続の相続分を子の人数で割ります。

お兄様に子供がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお母さまのお二人が相続人となりますので、お二人で相続を進めて問題ありません。

上記のように、法律では相続人について細かく定められています。こういった知識は一般の方はあまりご存知ではない内容ばかりですので、何も知らずに手続きを進めてしまうと、後々のトラブルになってしまいますので、少しでも疑問に思ったことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当センターでは相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております。鹿児島近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

 

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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