2018年06月05日
Q:妻にすべての財産を渡す内容の遺言書を作成したい(鹿児島)
現在、妻と二人で鹿児島で生活をしております。子供はおらず、長らくふたりで生活をしてきましたが、元気なうちにお互いの将来についてを考えておこうという話をしています。その中で、遺言書をのこしておこうという話もでてきていますが、その内容を妻に100%財産をのこすといった内容で作成できるのでしょうか?(鹿児島)
A:奥様に全ての財産を相続させる内容で遺言書作成しましょう。
奥様に財産の全てを相続させる内容で遺言書を作成すれば、100%奥様へと財産をのこす事が可能です。遺言書に記載された内容は法律よりも優先されますので、ご相談者様の意思を必ず実現させる事ができますので、ご安心下さい。
遺言書を作る際にきをつけたい点として、遺留分があります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低でももらえる相続分の事を言います。もし、生前に妻に100%相続させるとの遺言書を作成していても、遺留分を持つ相続人が遺留分についてを取り返すための請求(遺留分減殺請求)を起こされる場合もありますので、財産を全て残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には十分に気を付けなければなりませんので、専門家へと相談する事をお勧めいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでも、遺言書作成のお手伝いをさせて頂いております。どのような内容で遺言書を残したいのか、遺留分についての対策はどうするのか、等ご相談者様のご不安やご希望に親身に対応をさせて頂きます。現在、鹿児島で遺言書の作成を検討中でしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。
2018年05月08日
Q:相続人に認知症を患っている方がいる場合の遺産分割(鹿児島)
鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きが必要となりましたが、相続人の中に認知症を患っている方がいます。判断能力は無い状態ですので、分割協議に参加は無理です。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要とありますが、認知症の方についてはどのようにしたらよいでしょうか?(鹿児島)
A:成年後見人の選任申立てをしましょう。
相続人に認知症の方がいらっしゃった場合、遺産分割協議に参加する為に代理人をたてる事になります。この代理人を後見人と言います。後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行い後見人を決定します。後見人をつける事により、意思能力のない方が不利益を被らないようになります。ただし、後見人が選任されるには1、2ヶ月ほど時間がかかる場合がありますので、認知症の方が身内にいる場合は注意をしておきましょう。
鹿児島にお住まいの方で、認知症などにより意思能力のない方が親族にいらっしゃる場合のご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談より親身に対応させて頂きます。
2018年04月23日
相続手続きは専門家に依頼しなくてもできますか?(鹿児島)
Q:父が亡くなり、長男の私が相続手続きをする事になりました。相続人は長男である私と母のみで、相続財産もあまり複雑なものはなく、預貯金と鹿児島の実家ぐらいなので、相続手続きは自分でできるのではないかと思うのですが、専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きを自分で行うことはできます。
結論を申し上げますと、相続手続きをご自分で行うことは可能です。しかし、相続手続きには期限があるものがありますので、注意が必要です。相続財産は、預貯金と鹿児島のご実家ぐらいとの事ですが、相続財産には、株式や動産も含まれますし、債務(借金やローン)も含まれますので、そういった財産が無いかを調査する必要があります。万が一、相続財産に債務がある場合には、相続放棄や限定承認をしなければ、プラス財産だけでなくマイナスの財産も全て相続する事になります。そして、相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生した日から3ヶ月以内という期限がありますので、相続財産の調査はその前に済ませておく必要があります。
また、相続人に関しても、お母様とご相談者様とのことですが、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人調査をしましょう。万が一の事例として、把握していなかった相続人の存在が後々明らかになると、相続手続きを1からやり直す必要があります。また、戸籍謄本は財産調査や名義変更の際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。
上記で述べました相続人調査と財産調査は早めの段階で行う必要があります。調査を行った上で、相続手続きが複雑になるような場合には、初回のご相談は無料でお伺いすることができますので、鹿児島で相続手続きのご相談でしたらお気軽に当センターにお問合せください。
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