会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

鹿児島市 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 5

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺産相続手続きに必要な戸籍について司法書士の先生に伺います。(鹿児島)

初めまして、私は鹿児島出身で現在は幼少期に父の転勤で住んでいた大阪に住む50代の会社員です。先日鹿児島の実家に住む父が亡くなりました。私には他に家族はいません。今は父の葬儀と遺産相続手続きをおこなうため鹿児島に久しぶりに行き、私一人で遺産相続手続きを進めていますが、昨日父の口座の件で預貯金のある銀行へ行ったところ、あらかじめ準備しておいた父の戸籍と私の戸籍だけでは足りないと言われてしまいました。これ以外に戸籍ってあるんですか?必要な戸籍について教えてください。(鹿児島)

A:遺産相続手続きの際は故人の出生から死亡までの戸籍を用意します。

普段生活をされていて戸籍が必要となる機会はそうないかと思います。戸籍は数種類あり、遺産相続手続きでは下記のような戸籍が必要になります。

・ 被相続人の出生から死亡まで籍を置いた全地域の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

まず、戸籍の持つ役割についてご説明します。戸籍には、お父様の出生について(いつ誰と誰の間に生まれた子か)、兄弟は何人か、誰と結婚して子供が何人いるか、いつ亡くなったかといった記録が記載されています。戸籍からお父様が亡くなった時点での配偶者の有無や他に子供がいるかどうか等を確認します。このことは、ご相談者様以外にも相続人がいるかどうかの確認のためとても重要となります。

次に戸籍の取り寄せ方をお伝えします。戸籍はお父様が生前に籍を置いたすべての地域のものが必要となるため、各地域の役所で収集します。ご相談者様は現在、「幼少期にお父様の転勤で住んだことのある大阪に住んでいる」とおっしゃっているため、お父様は少なくとも大阪にも籍を置いたことがあると思われます。戸籍をたどっていけば全地域が判明するはずです。
戸籍の取り寄せですが、役所が遠くて直接出向くことが難しいという場合には、ホームページからの請求ならびに郵便での請求と取り寄せが可能ですので、対象地域のホームページ等でご確認ください。
全ての戸籍謄本を揃えるには多くの時間を要する可能性があります。また、他の遺産相続手続きにも予想以上の時間と手間がかかる恐れがあるため、遺産相続手続きに時間の取れない方やそもそも面倒な手続きをしたくないという方は遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2023年08月02日

Q:相続放棄は一人でもできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

先生、はじめまして。先日、鹿児島の実家に暮らしていた母が亡くなり相続手続きを進めていますが、相続放棄を検討しております。検討するにあたり、まずは詳しい専門家の意見を聞こうと思い問い合わせました。
私の父は既に他界しており、相続人が私と年の離れた姉のみです。相続する財産について調べていたところ、母は不動産や預貯金のほかに、負債もあったようです。姉との関係はあまり良好ではなく、実家がある鹿児島からも離れて暮らしているため、今後の手続きに不安が多く相続放棄を視野に入れております。しかし、そもそも相続放棄は一人でも可能なのでしょうか。(鹿児島)

A:相続放棄は一人でも可能です。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談いただき、誠にありがとうございます。

結論としましては、相続放棄をおひとりで行うことはできます。相続放棄は、相続人一人ひとりがそれぞれ行えるものです。相続放棄を行う際には、亡くなられた方(被相続人)が最後に籍を置いていた住所を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出しなければなりません。今回の場合、ご相談者様が提出する場所は鹿児島の家庭裁判所となります。しかし、相続放棄は期限が設けられており、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に申述する必要があります。

相続放棄で注意すべきポイントは、相続放棄の手続きを一度行ってしまうと、撤回することができないところです。財産調査を行い手元に残るプラスの財産が負債よりも多いと判明しても、相続放棄をした後では相続したくてもできなくなってしまいます。そのため、相続放棄を行う際は慎重に進めることをおすすめいたします。

お住まいが被相続人と離れている方や相続放棄に関する手続きのルールが分からない方など、手続きの手間や負担を気にされる方は少なくありません。また、相続手続きや相続放棄の手続きなどは、人生で何度も経験するものではないため慣れていない方が多くて当然です。手続きの際に、お困り事やわからないことがある場合は相続や相続放棄に詳しい専門家へ依頼するというのも一つの手段です。ぜひご検討ください。

鹿児島の皆様、相続放棄に関するお困り事もしくはご検討中の方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターには相続手続きに関する専門家が在籍しており、煩雑な手続きが多い相続放棄も専門家が豊富な知識と経験をもとに、お客様に寄り添った丁寧なサポートをさせていただきます。
鹿児島近郊にお住いの皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続放棄について不明な点やお悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:遺産相続の手続きは、司法書士に依頼せずに相続人だけで進めても問題ないでしょうか。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代男性です。鹿児島で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、これから遺産相続の手続きを始めようと思っているところです。母は私が幼い頃に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。父には借金もなく、相続財産といえるのは少しの預貯金と鹿児島の自宅くらいですので、遺産相続については揉めることなく終えるのではないかと思います。

そこで司法書士の先生に質問なのですが、遺産相続の手続きは相続人だけで自力で進めても問題ありませんか?遺産相続は初めてのことなのですが、自分たちで手をつけずに初めから遺産相続の専門家に依頼すべきでしょうか。(鹿児島)

 A:遺産相続の手続きは煩雑で期限内に行うべきものもあるため、専門家に依頼すると安心です。

遺産相続の手続きはご自身で進めることもできますが、煩雑なものや期限内に行わなければならないものもありますのでご注意ください。

たとえば相続人について、今回はご相談者様と弟様のお2人とのことですが、法的に相続が認められる人(法定相続人)が本当にお2人のみだということを第三者に証明する必要があります。そのために、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査を行わないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも法定相続人がいたことが発覚してしまうと、遺産分割協議をやり直さなければなりません。余計な手間と時間をかけないためにも、お父様の戸籍を集めて法定相続人を確定しましょう。

遺産相続の手続きに必要となる戸籍は、被相続人、つまり亡くなったお父様のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍、および相続人全員の現在の戸籍です。これらは鹿児島のご実家の名義変更などの手続きでも提出が求められます。

戸籍を集める作業は、ひとつの役所で終わるとは限りません。ほとんどの方は結婚やお引越しなどさまざまな理由で転籍されています。お生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた住所地を調べ、管轄する各自治体へ問い合わせるという手間がかかります。鹿児島の近くで揃えばいいですが、遠方の場合は出向く時間も費用もかかります。郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵便のやり取りで日数がかかるうえ、請求する権限を証明するため別途書類を作成しなければならない場合もあります。

このように戸籍の収集だけでも手間や時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされていてなかなか時間が取れず思うように進まないという方も少なくありません。もしも遺産相続の手続きをご自身で進めるのが難しいと感じるようでしたら、遺産相続の専門家にご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターには、遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しています。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。鹿児島ならびに鹿児島周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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