2023年08月02日
Q:相続放棄は一人でもできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
先生、はじめまして。先日、鹿児島の実家に暮らしていた母が亡くなり相続手続きを進めていますが、相続放棄を検討しております。検討するにあたり、まずは詳しい専門家の意見を聞こうと思い問い合わせました。
私の父は既に他界しており、相続人が私と年の離れた姉のみです。相続する財産について調べていたところ、母は不動産や預貯金のほかに、負債もあったようです。姉との関係はあまり良好ではなく、実家がある鹿児島からも離れて暮らしているため、今後の手続きに不安が多く相続放棄を視野に入れております。しかし、そもそも相続放棄は一人でも可能なのでしょうか。(鹿児島)
A:相続放棄は一人でも可能です。
この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談いただき、誠にありがとうございます。
結論としましては、相続放棄をおひとりで行うことはできます。相続放棄は、相続人一人ひとりがそれぞれ行えるものです。相続放棄を行う際には、亡くなられた方(被相続人)が最後に籍を置いていた住所を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出しなければなりません。今回の場合、ご相談者様が提出する場所は鹿児島の家庭裁判所となります。しかし、相続放棄は期限が設けられており、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に申述する必要があります。
相続放棄で注意すべきポイントは、相続放棄の手続きを一度行ってしまうと、撤回することができないところです。財産調査を行い手元に残るプラスの財産が負債よりも多いと判明しても、相続放棄をした後では相続したくてもできなくなってしまいます。そのため、相続放棄を行う際は慎重に進めることをおすすめいたします。
お住まいが被相続人と離れている方や相続放棄に関する手続きのルールが分からない方など、手続きの手間や負担を気にされる方は少なくありません。また、相続手続きや相続放棄の手続きなどは、人生で何度も経験するものではないため慣れていない方が多くて当然です。手続きの際に、お困り事やわからないことがある場合は相続や相続放棄に詳しい専門家へ依頼するというのも一つの手段です。ぜひご検討ください。
鹿児島の皆様、相続放棄に関するお困り事もしくはご検討中の方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターには相続手続きに関する専門家が在籍しており、煩雑な手続きが多い相続放棄も専門家が豊富な知識と経験をもとに、お客様に寄り添った丁寧なサポートをさせていただきます。
鹿児島近郊にお住いの皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続放棄について不明な点やお悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2023年07月03日
Q:遺産相続の手続きは、司法書士に依頼せずに相続人だけで進めても問題ないでしょうか。(鹿児島)
私は鹿児島に住む50代男性です。鹿児島で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、これから遺産相続の手続きを始めようと思っているところです。母は私が幼い頃に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。父には借金もなく、相続財産といえるのは少しの預貯金と鹿児島の自宅くらいですので、遺産相続については揉めることなく終えるのではないかと思います。
そこで司法書士の先生に質問なのですが、遺産相続の手続きは相続人だけで自力で進めても問題ありませんか?遺産相続は初めてのことなのですが、自分たちで手をつけずに初めから遺産相続の専門家に依頼すべきでしょうか。(鹿児島)
A:遺産相続の手続きは煩雑で期限内に行うべきものもあるため、専門家に依頼すると安心です。
遺産相続の手続きはご自身で進めることもできますが、煩雑なものや期限内に行わなければならないものもありますのでご注意ください。
たとえば相続人について、今回はご相談者様と弟様のお2人とのことですが、法的に相続が認められる人(法定相続人)が本当にお2人のみだということを第三者に証明する必要があります。そのために、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査を行わないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも法定相続人がいたことが発覚してしまうと、遺産分割協議をやり直さなければなりません。余計な手間と時間をかけないためにも、お父様の戸籍を集めて法定相続人を確定しましょう。
遺産相続の手続きに必要となる戸籍は、被相続人、つまり亡くなったお父様のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍、および相続人全員の現在の戸籍です。これらは鹿児島のご実家の名義変更などの手続きでも提出が求められます。
戸籍を集める作業は、ひとつの役所で終わるとは限りません。ほとんどの方は結婚やお引越しなどさまざまな理由で転籍されています。お生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた住所地を調べ、管轄する各自治体へ問い合わせるという手間がかかります。鹿児島の近くで揃えばいいですが、遠方の場合は出向く時間も費用もかかります。郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵便のやり取りで日数がかかるうえ、請求する権限を証明するため別途書類を作成しなければならない場合もあります。
このように戸籍の収集だけでも手間や時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされていてなかなか時間が取れず思うように進まないという方も少なくありません。もしも遺産相続の手続きをご自身で進めるのが難しいと感じるようでしたら、遺産相続の専門家にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターには、遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しています。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。鹿児島ならびに鹿児島周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:まずは相続順位を確認しましょう。
遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。
遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。
今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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