2022年11月02日
Q:父の遺産相続について、財産も多くはありませんし相続人も家族だけですが司法書士の先生に相談して遺産分割協議書をつくらなければいけなのでしょうか。(鹿児島)
鹿児島で遺産相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらの事務所をお見かけして問い合わせをいたしました。
先月、父が亡くなりその遺産相続について家族間で話し合いをしているのですが、父には大きな財産はなく、鹿児島の自宅と銀行に預金が少しある程度です。相続人も家族のみなので話し合った内容で手続きを進めればいいのではないかと思っていますが、こういったケースでも遺産分割協議書は作成をしないといけないのでしょうか?実際のところ、遺産分割協議書を作成するまでもないような手続き内容だと思います。(鹿児島)
A:遺産相続の手続き以外のためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続人全員による遺産分割協議で合意された内容をまとめた書面のことをいいます。不動産の相続がある場合に遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書があった場合には遺言書の内容に沿って手続きを進めますので遺産分割協議を行う必要がなく、そのため遺産分割協議書も作成しません。
遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を行いその後遺産分割協議書を作成しましょう。遺産相続は、大きな金額が突然手に入ることもあり親族間のトラブルが非常におきやすいです。関係の良好であった家族でも揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。話し合いが長引くような場合など、争いになりそうな場合に内容を確認できる遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
今回のご相談者様は遺言書は見つからないとのことでしたので、遺産分割協議書の作成をご提案いたしました。 遺産分割協議書が必要なケースについて以下で説明をしていきますので、ご確認ください。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の相続登記がある
- 相続税の申告が必要
- 金融機関の預貯金口座が多くある
(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士の関係が良好ではない場合
鹿児島にお住いの皆様、相続のお手続きでお困りなことがございましたら当センターへとお気軽にご相談ください。相続に関することは、何度も経験することではありませんから不慣れでいらっしゃるのは当然のことです。相続はお手続きの内容も多岐に渡りますから、専門的な知識がなく手続きが思うように進まないといった方は多くいらっしゃいます。スピーディーに確実に手続きを完了させるためにも、当事務所の専門家へとぜひご相談ください。生前の対策から、実際の相続手続きまで、相続の専門家である司法書士が最後まで親身に対応させていただきます。
2022年10月04日
Q:相続についてのおおまかな流れなど、行政書士の先生に伺いたいと思います。(鹿児島)
70代の主婦です。主人は長い間病気で鹿児島市内の病院に入院しています。先日、容体が急変し、主治医から覚悟するように言われ、万が一のことを考えるようになりました。もし主人が亡くなった場合、第一に考えることは葬儀と相続だと思います。葬儀については友人から経験談を聞きながらなんとかなりそうですが、相続については複雑そうで自信がありません。相続手続きをはじめるにあたり、まずは相続の流れについて教えていただけないでしょうか。場合によっては相談に伺わせていただきます。(鹿児島)
A:相続の流れをご紹介しますのでご参考になさってください。ご質問などはお気軽にどうぞ。
愛するご主人のもしもを考えるのは大変つらいものです。しかしご逝去後は非常に忙しく、悲しむ余裕もなかったとおっしゃる方も少なくありません。少しでも心にゆとりをもってご家族を見送ってあげられるよう、早いうちから少しずつご準備されると良いでしょう。
まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。以下において遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。
①相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。戸籍の収集は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要がありますので時間に余裕をもって手続きを行いましょう。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
②相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
④遺産分割を行う
財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。
相続手続きは非常に労力を要する分野となりますので、相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様に相続手続きに関するたくさんのアドバイスをさせていただいております。
相続手続きは慣れない方には難しく、なかなか進まないという方もいらっしゃいます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、それぞれのご事情に合わせて丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの方はどうぞお気軽にお問合せください。
2022年09月01日
Q:相続放棄をするとすべての遺産を受け取ることができないのか。司法書士の先生に相談したいです。(鹿児島)
はじめまして。相続放棄について相談があり問い合わせた50代の男性です。1カ月前に父が亡くなり、妹と父の遺産分割について話し合いをしています。妹は父と鹿児島の実家でずっと暮らしており、介護をしていたため定職に就くことができないと主張されました。「財産については諦めてほしい。相続放棄をしてほしい」と妹にいわれ悩んでいます。
妹が鹿児島の実家に住み、父の面倒を見ていたのは事実なので多くは主張しないつもりでいましたが、さすがに1円も受け取れないとなるとどうなのかと考えてしまいます。そもそも相続放棄とはどういうことなのかをきちんと理解していません。相続放棄について教えていただけると助かります。ちなみに父の遺産は鹿児島の自宅と預貯金3000万円程であり、借金等は抱えていなかったようです。(鹿児島)
A:相続放棄をすると、そもそも相続人ではなくなります。
他の相続人から「相続放棄をしてほしい」と主張されることは相続トラブルのなかでもよくあるケースです。特に相続人のひとりが被相続人と同居していた、財産が自宅しかなく分けられない場合などは、このように言われる方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら「相続放棄をしてほしい」といったほうも正確な意味をつかんでいない可能性があります。相続放棄とはすべての財産を受け取らないという相続権の一切を放棄することであり、家庭裁判所にて相続放棄の申述を行うことで、財産を受け取る権利はなくなりますが、負債に対する義務もなくなります。つまり借金等がある場合に行われるのが一般的です。借金の心配がなく、ただただ遺産を受け取らないのであれば、妹様と遺産分割協議で決めても問題はありません。民法では法定相続分が定められていますが、どのように遺産を分けるのかは相続人間で自由に決定できます。ただし相続放棄の申述を行うと、そもそも相続人ではなくなるため、話し合いに参加したくない、相続手続きに関わりたくないという場合は行ったほうがよいでしょう。
ご相談内容から、ご相談様は遺産について主張するか迷われているように感じます。かならず法定相続分で分ける必要もないため、妹様と再度お話ししてみてはいかがでしょうか。
鹿児島の皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続の専門家が親身にお客様のお悩みに向き合わせていただきます。鹿児島にお住まいで、相続のお悩みの方を抱えている方は初回無料相談をご利用ください。
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