2022年05月06日
Q:相続放棄の期限を過ぎてしまいそうな場合はどのようにするのが良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
鹿児島に住んでいる実父が亡くなりました。母も既に他界しており、兄弟もおりませんので相続人は私一人です。
少しずつ財産の調査を進めているのですが、実家のある鹿児島から離れて暮らしているのと、父親とは疎遠だったこともあり、財産の把握に時間がかかっております。
どうやら鹿児島外にも不動産を所有していたようなのですが、それとは別に負債もあるようでまだまだ全体像はつかめそうにありません。
相続放棄をするかしないのかの判断は、財産調査が終わってから慎重に行いたいのですが、先が見えず期限内に間に合わない可能性も出てきました。 このような場合はどのようにしたら良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)
A:「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
まず、相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされてプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することとなります。
しかしご相談者さまのケースのように、期限内に財産調査が終わらず相続方法の判断がつかない事もあります。そのような場合は「相続放棄の期限内」に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをしましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所により認められれば、1~3ヶ月程度相続放棄の期限が延長できるでしょう。
「両親が離婚していた」「実家と疎遠であった」など、ご家庭の状況によっては故人の財産状況を全く把握しておらず、調査に時間がかかってしまうケースは珍しくありません。
焦ってよくわからないまま手続きを進めてしまう事は後々トラブルとなりかねませんので、丁寧に進めていきましょう。
鹿児島エリアで相続放棄をしたい方、するかどうかの判断に迷われている方、期限に猶予がないご状況の方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をお早めにご活用ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは限られた期限の中でも、相続放棄および相続手続きのお手伝いを親身になってご対応いたします。相続についてのお悩み、ご相談はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島エリアにお住まい、お勤めの方のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きについて調べていたところ相続放棄という言葉を目にしたのですが、詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
現在、鹿児島に住んでいる50代主婦です。数か月前に鹿児島市内の病院で父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界しており、おそらく相続人は私と兄の2人です。父には多額の借金があったため、どうにかならないかと相続手続きについていろいろ調べていたところ相続放棄という制度があることを知りました。そこで司法書士の先生に相談なのですが、相続放棄について詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続放棄とは、相続する権利を放棄することをいいます。
この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続放棄とは簡潔にいうと、相続する権利を放棄することを指します。
ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで遺産を受け継ぐことはできませんが、借金の返済義務を負う必要もなくなります。
また、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、他の相続人同士で遺産の分割を行うことになります。
ただし、借金があると思い相続人全員が相続放棄しても、その借金がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移っていくため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となり借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになってしまいます。
ご自身が相続放棄をした旨を他の相続人に伝えておくなど配慮することにより、他の相続人は困らずに相続手続きを進めることができるでしょう。
また中にはご家族が借金などマイナスの財産を抱えていることを知っており、事前に相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、原則として生前に相続放棄をすることはできませんのでご注意ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
=初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年03月01日
Q:母が亡くなり相続手続きを進めていますが手続き完了までどのくらいの期間がかかるのか行政書士の先生にお伺いしたい。(鹿児島)
現在鹿児島に住んでいる50代主婦です。先月鹿児島市内にある病院で80歳間近だった母が亡くなりました。母が遺した財産は鹿児島にある実家以外にいくつかの不動産と預貯金でした。父は数年前に亡くなっているため、相続人はおそらく私と弟の2人になるかと思います。弟は現在海外に住んでいるため、長く日本に滞在することができません。弟が日本に滞在している間に何とか相続手続きを終わらせたいのですが、相続手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)
A:遺された財産によって相続手続きの終了期間は異なります。
この度は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きが必要な財産は、主に現金や預貯金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産があります。ご相談者様に遺された財産は鹿児島にあるご実家の他にいくつかの不動産と預貯金とのことでしたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まずは、金融資産のお手続きについてです。主な流れとして、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義に変更または解約し、相続人へ分配するといった流れになります。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などを揃えて提出をします。
各機関によって多少内容が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
こちらの手続きは資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
続いて不動産の手続きについてです。金融資産の手続きと同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更します。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書。固定資産税評価証明書などの書類を揃え、法務局にて申請を行います。こちらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。
自筆の遺言書が遺されている場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて別途手続きを要するため手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。
鹿児島相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鹿児島相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島相続遺言相談室のスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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