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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 12

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続で必要となる戸籍にはどのようなものがあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

鹿児島で相続を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。

先日、鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は他界しており子供は私だけなので、私が相続人として一人で相続手続きを進めることになります。
鹿児島の実家で葬儀を行った後、まずは簡単に済みそうな預貯金の手続きから始めようと思い、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の今の戸籍を用意して鹿児島市内の銀行に向かいました。
ところが銀行の方に「その戸籍だけでは手続きができない」といわれたのです。相続手続きを始めた矢先にこのような事態になってしまい、正直困惑しています。行政書士の先生、ほかにどのような戸籍が相続手続きに必要なのでしょうか?教えていただけると助かります。(鹿児島)

A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍です。

「戸籍」とひと口にいっても複数の種類があるため、相続の際にはどれを用意すれば良いのかわからないケースも少なくありません。
相続手続きで必要となる戸籍については、基本的に以下のものとなります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

 なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になるのかといいますと、ご本人の氏名、生年月日、父母や兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡などの身分事項がすべて記載されているからです。つまり、この戸籍を取得することにより、被相続人の相続人が誰になるのかを確定、第三者に証明することが可能となります。
万が一、お父様に養子縁組をした方などがいた場合にはその方も相続人となり、財産を承継する権利が生じますので、早急に取得し相続人を確定しておきましょう。

これらの戸籍は役所に請求することで取得できますが、引っ越しや結婚などにより複数回転籍していることが普通です。その転籍先からそれぞれ取得しなければならないため、すべての戸籍をそろえるにはそれなりの時間と手間を要することになります。
お父様の戸籍が遠方にある場合には、郵送での請求・取得も可能です。役所によって郵送の方法は異なりますので、あらかじめホームページで確認しておくと良いでしょう。

今回、相続人はご相談者様お一人とのことですので、相続手続きに必要な戸籍を取得するだけでも大変な作業になるかと思います。お仕事等でお忙しいならなおさら、平日に役所や銀行へ足を運ぶことはなかなか難しいといえるでしょう。

相続手続きに関するお困り事がある場合はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島や鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、行政書士ならびにスタッフ一同、鹿児島や鹿児島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:法定相続分について行政書士の先生詳しく教えていただけませんか。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代の主婦です。一緒に暮らしていた父が75歳で先日他界し、相続手続きを行おうと準備を進めています。法定相続分の割合について分からない点があり、ご相談させていただきました。私には2歳年下の妹がいましたが、妹は5年前に既に亡くなっております。しかし、妹には子供がいますのでその子供が相続人になるのではないかと考えています。このような関係性の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。その他の相続人としては母がおりますので、母、私、妹の子供が相続人になるかと思います。(鹿児島)

 

A:民法で定められた相続順位により法定相続分を確認することができます。

はじめに、相続の分割方法は必ず法定相続分で行わなければいけないのではなく、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いにより、誰がどのように遺産を受け取るか決定することが可能です。

法定相続分は民法にて定められた分割の目安であり、相続順位によって割合が異なります。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の相続順位によって法定相続分が変わります。法定相続人とその順位については以下の通りです。

◆法定相続人とその順位◆

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人ではなく、上位の人が元々いない場合やすでに亡くなっている場合にのみ下位の順位の人が法定相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続人の法定相続分の割合については民法にて以下のように定められています。

◆法定相続分の割合◆※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

今回のご相談者様の場合、お父様の相続人はお母様、ご相談者様、妹様のお子様の3名となります。上記の民法の法定相続分にあてはめた割合は以下のようになります。

  • 配偶者であるお母様は1/2
  • 子供であるご相談者様は1/4
  • 妹様のお子様は1/4(お子様が2人以上いる場合はお子様の人数で1/4の遺産を割ります)

相続人の関係性が複雑な場合など、法定相続分の割合について疑問をお持ちの方は相続の専門家にご相談することをおすすめします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島にお住まい、鹿児島にお勤めの皆様の相続に関するお悩みを経験豊富な行政書士がお伺いしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。鹿児島の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島に住む50代サラリーマンです。

実家も鹿児島にあるのですがつい先日父が亡くなり、近親者だけで葬式を済ませた後、相続人となる母と私の二人で遺品整理を始めました。父は生前に遺言書を作成していたのでその内容に沿って遺品整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。

それは鹿児島にある土地で、代々受け継がれてきたものの活用のしようがなく放置していたことで、父自身も遺言書に記載することを忘れていたと思われます。このような場合、発見された鹿児島の土地はどのように扱えば良いのでしょうか?(鹿児島)

 

A:まずは遺言書に「記載のない財産の扱いについて」記載があるかどうか、確認しましょう。

遺言者のなかには相続財産の記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」という形で遺言を残している場合があります。同様の記載があるかどうか、まずはお父様の遺言書を確認することから始めてください。

 

お父様の遺言書に同様の記載があった場合はその内容に基づいて相続すれば良いですが、記載がない場合にはその財産をどう分割するか、相続人全員で話し合う必要があります。

その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議の場で合意に至った内容は「遺産分割協議書」として書面に起こします。遺産分割協議書は今回発見された土地の相続登記で必要となる書類ですので、必ず作成し保管しておきましょう。

 

遺産分割協議書を作成するにあたっての規定はとくに設けられていませんが、必要事項を記載していないと有効な書面として扱われない可能性があります。今回のように遺言書に記載のない財産が見つかった場合や遺言書のない相続が発生した場合には遺産分割協議書を作成することになりますが、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成等によって異なってくるものです。初めて相続を経験するとなればなおさら、わからないことばかりで戸惑うかと思います。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を有する専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、遺言書はもちろんのこと、相続全般でお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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