2021年11月02日
Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)
先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。
まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。
まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)
A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。
相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。
通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。
相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。
相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)
先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。
しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。
ご相談ありがとうございます。
子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。
再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。
養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。
亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。
みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年09月02日
Q:自身が亡くなった後、遺産を寄付したいと考えており、遺言書に残したいと思っています。どのようにすればいいのか、行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)
鹿児島在住の70代の者です。妻に先立たれ、現在は鹿児島市内に1人暮らしをしています。
最近気になっているのが、私が死んだ後、私の財産がどうなるかということです。
子供はおらず、両親も既に亡くなりました。
現金はあまりありませんが、代々引き継いだ土地が多くあります。
法定相続人として、3年前に亡くなった妹の子供がいますが、妹の葬儀以来会っておりませんし、土地をもらっても迷惑なのではないかと思います。
そこでどこか施設などに寄付をしたいと思い、いくつか候補を挙げている状況です。
確実に寄付先へ渡るよう、遺言書を作成しようと思っているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(鹿児島)
A:遺産を寄付する場合、公正証書遺言の作成がより確実です。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。
公正証書遺言とは遺言を残す者(遺言者)が伝えた内容を法律の知識をもつ公証役場の公証人が文章にし、作成する遺言書です。
公証人が作成するため、不備があり、無効になってしまうという事がなく、安心です。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに手続きに移ることが出来ます。
遺言書の中に団体への寄付を希望していることに加え、遺言執行者を指定する内容を盛り込むことで、遺言執行者が遺言書の内容にそって必要な手続きを行うことになります。
遺言執行者は信頼できる人を選び、事前に遺言執行者に指定することと、公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。
また、今回ご相談者様の財産として、土地が多くあるということですが、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ寄付を受け付けるという団体もありますので、事前に確認し、併せて寄付先の正式な団体名、寄付内容も確認してください。
鹿児島の皆さま、遺言書を作成することによってご自身の意思を伝え、どの財産を誰に遺贈するか決めることが出来ます。遺言書の作成に関してお困りの際は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家が鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。
遺言書作成のみならず、生前対策を含めた相続全般に関するサポートまでお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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