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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 20

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:葬儀費用を貯金しています。相続開始後、口座が凍結されると聞きました。(鹿児島)

夫婦で鹿児島に暮らす60代の男性です。子供と孫が鹿児島市内におります。数年前にテレビで終活の特集があり、妻や子供のために、葬儀など金銭面での負担を極力避けたいと葬儀費用のための貯金をしております。鹿児島市内の金融機関で葬儀費用のためだけの口座を開設し、貯金も貯まってきています。しかし最近、 口座の名義人が亡くなった後、口座は凍結されると聞きました。葬儀費用として貯金しているのに凍結されて引き出せないようなら妻や子に負担がかかってしまいます。生活を切り詰めて貯金しています。何かよい方法はありませんか?(鹿児島)

A:法律の改正により、相続人は一定額まで単独で払戻しができるようになりました。

ご相談者様のご懸念通り、金融機関は名義人が亡くなったことを知ると故人の預金の不正使用の防止のため、口座を凍結します。また金融機関としても、相続人同士の争いに巻き込まれないように、お金を引き出せないよう口座を凍結するのです。生前は仲の良かった相続人同士でも、遺産分割の際にトラブルになる例は少なくありません。こういった相続人間の「争続」回避のため、口座の名義人が亡くなったら、早急に金融機関へ連絡をしましょう。また、役所へ死亡届を提出しただけでは名義人の口座が凍結される事はありません。相続人等が金融機関に対し、口座の名義人の死亡を知らせることで、原則、その口座は凍結されます。

しかし、法律の改正により、各共同相続人は他の相続人の同意がなくても一定額までの預貯金債権を単独で払戻しできるようになりました(2019年7月1日施行)。この制度が創設されるまではご相談者様が懸念されていたように、近年遺産分割の終了まで、相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ず、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であったとしても、故人の預貯金を引き出すことは出来ませんでした。とは言え、凍結した口座からすべての預金を引き出すためには、以前同様、口座解約の手続きをしなければなりません。

 

【遺言書がない場合の口座解約手続きに必要な書類】

  • 被相続人の改製原戸籍、出生~死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 預金通帳、キャッシュカード(※詳しくは各金融機関へお問い合わせ下さい。)

 

上記の書類一式を用意し、銀行所定の手続き用紙に記入のうえ金融機関へ提出しますが、手続き完了には多少の時間を要します。口座の解約手続きに関しては、口座の名義人の相続人全員が了承をしている旨の証明ができる書面が必要です。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。早急に相続人や受遺者に財産を渡したいようであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。鹿児島にお住まいで、相続に関するお悩み、手続きに不安がある方はみらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:亡き夫の借金を相続財産から返済できますか?(鹿児島)

幼少期から鹿児島に住んでいる50代の主婦です。先日夫が病気で亡くなりました。私たち夫婦には子どもがひとりおりますので、相続人は私と子供の2人になるかと思います。葬儀後、夫に数百万円の借金があったことが分かりました。借金については寝耳に水で、正直戸惑いを隠せずにいます。調べたところ夫の遺産は現金のみで、数百万円ありましたが、遺産の範囲内で借金が完済できるかは分かりません。残された私たちが夫の借金を返済していくことには納得がいきません。子供にも迷惑をかけたくないと思っておりますので、夫の遺産から借金の完済ができれば大変助かるのですが、このことについて詳しく教えて頂けないでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続財産の限度内で被相続人の借金を返済する「限定承認」があります。

相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。

単純承認は、マイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることが出来れば、相続財産の限度で被相続人の借金を返済することが出来ます。「限定承認」とは相続人が、相続によって得た財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈の弁済をすることを保留して、相続の承認をすることです。この限定承認の手続きは、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いますが、相続人が複数名いる場合は、全員で共同して行います。以上のように、手続きをする際には期限があるということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。

ご相談者様が限定承認をする場合、ご相談者様とお子様の2名が相続人ですので、おふたりが納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きをとる必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。

 

借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができないという場合など、鹿児島で相続放棄におけるお困り事なら、みらいず相続遺言センターへお気軽にお問い合わせください。また、鹿児島でご相続全般についてのご相談のある方は、ぜひみらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年12月13日

Q:被相続人の相続財産である預貯金を遺産分割前に引き出すことはできますか?(鹿児島)

先月、鹿児島の実家で同居していた母が亡くなりました。父は先に亡くなっていますので、相続人は私と、鹿児島県外に住む姉の2人になると思います。私も姉もまとまったお金が用意できず、親戚に葬儀費用を立て替えてもらいました。親戚には葬儀以外にもいろいろと助けてもらったので、せめて葬儀費用は早く返さなければと思っています。父の遺産相続の際には、葬儀費用や生活費を預貯金から引き出そうとしましたが遺産分割前でしたので払戻してもらえなかった記憶があります。しかし今は法律が変わったと聞き、母の預金口座から一括で返済できるのではないかと考えています。遺産分割がまだ済んでいませんが、母の預貯金は引き出せるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続開始後、遺産分割前でも一定の金額なら預貯金を払戻しできます。

従来では、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産であり共同相続人による単独の払い戻しはできない、とされていました。ですから、被相続人に扶養されていた親族の生活費が必要な場合や被相続人の葬儀費用に充てたいなど預貯金の現金化をしたいときでも、相続人は遺産分割が終了するまで預貯金の払戻しができませんでした。その結果、今回の鹿児島のご相談者様のように、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況も少なくありませんでした。しかし、2019年7月1日施行の民法改正により、一定の範囲内であれば遺産分割前でも各金融機関から預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。これは家庭裁判所の判断を必要とせず、各相続人が単独で行うことができます。

払い戻せる金額の計算式は【相続開始時点の口座ごとの預貯金債権の額×払戻しを求める共同相続人の法定相続分×3分の1】となっており、一つの金融機関から払い戻しが受けられる上限額は150万円までとなっています。また、仮払いの必要性があると認められる場合には、家庭裁判所の判断で、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の一部または全部を相続人が仮に取得できるという制度もあります。

そして、この単独で払戻しを受けた相続人は、その預貯金を遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。鹿児島近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。

 

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