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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 23

鹿児島の方より相続のご相談

2019年05月11日

Q:遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得できない。(鹿児島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家から遺言書が見つかりました。しかし、内容は自分を含めた法定相続人が兄・妹と3人いるにも関わらず、ある特定の人物へと遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書にそのような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(鹿児島)

 

A:遺言書があっても今回の相続人は相続財産の一定割合を受けることができます。

どなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望され、遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないです。実は、遺言書の内容により相続財産を相続できない相続人についても、最低限の額(遺留分)について受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ、遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は時効によって消滅するので注意してください。今回の場合は遺言書の内容を知った時から1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。

残された遺言書について不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめします。鹿児島にお住まいの方でしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

 

 

鹿児島の方より相続のご相談

2019年04月10日

Q:姉の遺産の相続について、母親が違う兄達と私との相続分は平等でしょうか?(鹿児島)

先日、姉が亡くなりました。姉は遺言書を残しておらず、両親や祖父母は既に他界し、姉は生涯独身で子どもはいませんので、姉の相続人は妹の私だけだと思っていました。

私達姉妹は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚前の父と前妻との間の子どもとして2人の男性がいることがわかりました。その方達は、私達姉妹の兄にあたると思いますが、これまで全く交流がありません。

兄にあたるその方達も、私と平等に姉の遺産を相続することになるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお姉様の法定相続人は、お姉様には配偶者、子、祖父母がいらっしゃらないということですので、お姉様の兄弟姉妹となります。そして、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お姉様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間のお兄様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、お兄様達とこれまで全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお兄様達がご一緒に遺産分割協議をする必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

鹿児島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:長年、行方不明となっていた兄の相続について(鹿児島)

私には兄がおりますが、兄とは10年以上連絡が途絶えていました。先日その兄が亡くなったと、鹿児島の行政の方から連絡がありました。兄は独身だったということはわかったので、身内は妹の私と母のみとなり、親族のみで小さな葬儀を行い、納骨も済ませました。

しかし、兄とは長い間連絡も途絶えており、好き勝手にしてきた兄に対して母も私も困っていたので、葬儀の費用などはできれば兄の貯金などから支払いをしたいと考えています。

また、兄がどんな財産を持っていたのか、借金があったのか等が不明なため相続の手続等をどのように進めたらいいのかわからず、ご相談をさせていただきました。(鹿児島)

 

A:お兄様の状況をひとつひとつ確認し、相続の手続きを進めましょう。

お兄様と連絡が途絶えてから10年以上が経っているということを考えると、お兄様がその間にご結婚をされてお子様が生まれていた可能性も考えられます。お子様がいた場合には、その子が相続人となります。

相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ませんので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいといえるでしょう。

 

また、お兄さまに万が一負債があった場合には葬儀費用などを相続財産から支払ってしまうと、いざ相続放棄をしたいとなった場合に相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続財産の調査をして財産の内容をすべて把握したうえで、相続をするのか、放棄をするのか、といった分割協議を相続人同士で進めましょう。

 

今回は鹿児島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたので通常より複雑な状況となりますが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くあります。わからないことやお手続きに不安のある方は専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談するのが良いでしょう。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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