2019年04月10日
Q:姉の遺産の相続について、母親が違う兄達と私との相続分は平等でしょうか?(鹿児島)
先日、姉が亡くなりました。姉は遺言書を残しておらず、両親や祖父母は既に他界し、姉は生涯独身で子どもはいませんので、姉の相続人は妹の私だけだと思っていました。
私達姉妹は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚前の父と前妻との間の子どもとして2人の男性がいることがわかりました。その方達は、私達姉妹の兄にあたると思いますが、これまで全く交流がありません。
兄にあたるその方達も、私と平等に姉の遺産を相続することになるのでしょうか?(鹿児島)
A:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
ご相談者様のお姉様の法定相続人は、お姉様には配偶者、子、祖父母がいらっしゃらないということですので、お姉様の兄弟姉妹となります。そして、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
したがって、ご相談者様の事例の場合、お姉様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間のお兄様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。
ご相談者様は、お兄様達とこれまで全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお兄様達がご一緒に遺産分割協議をする必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。
鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
2019年03月08日
Q:長年、行方不明となっていた兄の相続について(鹿児島)
私には兄がおりますが、兄とは10年以上連絡が途絶えていました。先日その兄が亡くなったと、鹿児島の行政の方から連絡がありました。兄は独身だったということはわかったので、身内は妹の私と母のみとなり、親族のみで小さな葬儀を行い、納骨も済ませました。
しかし、兄とは長い間連絡も途絶えており、好き勝手にしてきた兄に対して母も私も困っていたので、葬儀の費用などはできれば兄の貯金などから支払いをしたいと考えています。
また、兄がどんな財産を持っていたのか、借金があったのか等が不明なため相続の手続等をどのように進めたらいいのかわからず、ご相談をさせていただきました。(鹿児島)
A:お兄様の状況をひとつひとつ確認し、相続の手続きを進めましょう。
お兄様と連絡が途絶えてから10年以上が経っているということを考えると、お兄様がその間にご結婚をされてお子様が生まれていた可能性も考えられます。お子様がいた場合には、その子が相続人となります。
相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ませんので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいといえるでしょう。
また、お兄さまに万が一負債があった場合には葬儀費用などを相続財産から支払ってしまうと、いざ相続放棄をしたいとなった場合に相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続財産の調査をして財産の内容をすべて把握したうえで、相続をするのか、放棄をするのか、といった分割協議を相続人同士で進めましょう。
今回は鹿児島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたので通常より複雑な状況となりますが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くあります。わからないことやお手続きに不安のある方は専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談するのが良いでしょう。
鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
2019年02月09日
Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)
私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)
A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。
▶遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺言書
みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。
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