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鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺産相続にあたり、遠方にある不動産の手続き方法を司法書士の方に伺います。(鹿児島)

父が亡くなったことをうけ、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は父の子である私たち兄弟3人です。遺産分割協議を行った結果、私が遠方にある不動産を遺産相続することになりました。
父は幼少期は鹿児島で育ったのですが、長男として東北に生まれたそうです。私たち兄弟は現地には行ったことは無いのですが、結構大きなお屋敷があると聞いた事があります。協議の結果、鹿児島の実家と預貯金は弟たちが相続し、東北の家は私が相続します。不動産を遺産相続する場合の手続きは、その不動産のある地域の法務局に行く必要があると聞きましたが、鹿児島から東北まで何度も行くようなことは出来れば避けたいと思っています。私は仕事をしているため、鹿児島で手続きが出来るようなら助かりますがアドバイスいただけませんでしょうか。(鹿児島)

A  遠方の不動産のお手続きにはいくつか方法があります。

不動産の遺産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をしますが、これは必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないというわけではないため、各方法についてご紹介します。
①窓口申請:対象となる土地を管轄する法務局へ実際に出向いて窓口申請します。平日の開局時間内でなければ手続き出来ませんが、間違いがあった場合などその場で指摘してもらえます。時間に余裕のある方に向いています。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、オンライン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。お時間の限られている方や、デジタル環境に慣れている方に向いています。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の登記所に郵送します。申請書の書き方にはいくつか厳密なルールがあり、申請内容にミスがあった場合はやり取りが郵送となるため、多くの時間が掛かる可能性があります。なお、送付時は、返信用封筒を同封のうえ必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

遺産相続のお手続きにお困りの方、ご自分で進めるのがご心配な方、ご面倒な方は専門家にご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父の相続について司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、姉妹で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか。(鹿児島)

鹿児島在住の者です。先日、父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は長女である私と妹の二人になります。実家も鹿児島で、私の自宅から近いため頻繁に実家に行っていました。妹は鹿児島から離れたところに住んでいますが、姉妹仲は良いと思います。父の相続財産は、鹿児島の自宅と鹿児島市内にあるアパート一棟で、現金はほとんどありません。

このような場合、姉妹で遺産を均等に分けるにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(鹿児島)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却せずに分配する方法について説明いたします。

相続では遺言書がある場合、遺言書の内容が優先されますので、まずはお父様が遺言書を残していないかご確認ください。遺言書がある場合にはその内容に従って遺産を相続しますので、遺産分割協議を行う必要はありません。

遺言書がない場合の遺産相続では、残された財産は相続人の共有財産となるため、相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。では、不動産の売却をせずにご相談者様と妹様で遺産分割をする方法を2点ご説明いたします。

【現物分割】

遺産そのものをそのままの状態で分割する方法です。ご相談者様の場合、お姉さまが鹿児島のご自宅、妹様がアパートというように、不動産をそのままの形でそれぞれ相続します。相続人同士が納得すれば問題ありませんが、不動産ごとに評価が異なるため、不公平が生じることがあり、遺産分割がスムーズにいかない場合もあります。

【代償分割】

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、取得する財産が法定相続分に満たない相続人に対して、不足分相当額の代償金や代償財産を支払い均等に遺産分割をする方法です。不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産である自宅に相続人が住んでいるケースでは有効な方法です。しかし、財産を相続した相続人が、不足分の代償金を払うだけの現金を所持してる必要があります。

また、【換価分割】という方法もありますが、これは相続した不動産を売却して現金化したものを相続人で分割する方法です。今回、売却のご予定はないということですが、念のためお伝えいたします。

ご相談者様の場合、まずは相続財産である鹿児島のご実家とアパートの評価を算出し、妹様とご相談されることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。鹿児島で遺産相続に関するお困り事なら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島エリアで遺産相続に関するご相談を多くいただいております。相続に精通した専門家が、丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。まずは初回の無料相談へお越しいただき、お話をお聞かせください。

鹿児島の方より遺産相続のご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。2年前の遺産相続で父が所有していた不動産の登記を行っていません。(鹿児島)

鹿児島に住んでいた父が2年前に亡くなり、当時確認できた財産について相続人である私と妹一人、弟2人と遺産分割を行いました。預貯金や鹿児島の実家の名義の変更は行ったのですが、その後しばらくして他に父名義の不動産があることが分かりました。鹿児島の土地になりますが、兄弟にその土地について再度遺産分割をする必要があると伝えたのですが、皆忙しく住まいも離れているため話せずにおり、そのまま年月が経ってしまいました。私自身も忘れかけていた時、相続登記の義務化の記事を目にしました。この場合、この土地も対象になるのでしょうか。父が亡くなったのは2年前で相続登記の義務化の施行前になります。いずれ相続登記を行うにしても期限があるのでしょうか?相続登記の義務化について教えていただきたいです。(鹿児島)

A:相続登記の申請義務化の施行前に生じた遺産相続であっても、義務化の対象となり、期限が設けられています。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。遺産相続で不動産を取得した際に名義変更の手続き(以下、相続登記)を行いますが、これまでは期限の定めがありませんでした。そのため、亡くなった方の名義のままの不動産が放置され、現在の所有者が誰なのか分からなくなるという問題が発生していました。所有者不明の不動産が放置され続けてしまうと老朽化した建物が倒壊する恐れや、都市計画の妨げにもなります。このような問題が生じていたことを背景に、今回の法改正で相続登記の申請義務化がされることとなりました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得したと知った日(遺産相続が開始した時点)から3年以内」の期限が設けられています。2024年4月1日の施行前に発生した遺産相続についても義務化と対象となり、期限は「遺産相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となりますのでご注意ください。この期限内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。

したがって、遺産相続で不動産を取得しており現時点で相続登記が済んでいないという方は早めに手続きを行うようにしましょう。

なお、遺産分割協議が進まない等の理由があり、相続登記が行えないという場合には、法務局で相続人申告登記を申請することによって期限内に相続登記が行えなくても所有者不明の状態にならずに過料の対象にはなりません。

鹿児島で相続登記に関するお困りことでしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続の専門家として、鹿児島エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続について、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お困り事をについてお聞かせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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