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鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年03月03日

司法書士の方に伺いたいのですが、遺産相続の手続きをする際にかかる大体の時間を教えてください。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代の主婦です。同じく鹿児島に住んでいた父が亡くなり、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は母と私ですが、母は高齢のため、私が出来る限り手続きをすることにしています。しかし、私も仕事や母の世話がありますので、どのくらい手続きに時間がかかるか事前に伺って見通しを立てておきたいと思っています。相続人は母と私、妹の3人で父の残した遺産は鹿児島の実家と銀行の預貯金が1000万円ほどあるようです。どのような書類が必要なのかも併せてうかがえると助かります。司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

遺産相続の手続きにかかる期間と用意する書類についてご説明します。

今回のご相談者様の遺産はご自宅と銀行口座の預貯金があるということですので、現金や預貯金・株などの金融資産に必要な手続きと家や土地などの不動産に必要な手続きについてそれぞれご紹介します。

  • 金融資産の遺産相続

亡くなった方の銀行口座の名義を相続する方の名義に変更します。または一度解約し、現金を相続人で分割します。手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。

主な必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。

※相続内容や金融機関によって異なることがありますので、金融機関へ一度ご確認ください。

  • 不動産の遺産相続

法務局にて、亡くなった方が所有していた土地などの不動産名義を相続する方の名義に変更する手続きをします。

手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。

主な必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する方の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などです。

ここまで金融資産のや不動産といった、遺産相続において大部分を占める二つのお手続きをご説明しましたが、自筆証書遺言が見つかった場合や、行方不明の相続人や未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所に手続きが必要となり、通常より時間がかかりますので注意してください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:司法書士の先生に伺います。主人が亡くなりましたが、前の夫との子供は遺産相続の際の法定相続人になりますでしょうか。(鹿児島)

先日、主人が亡くなり鹿児島で葬儀を行い、続いて相続の事について考えなければと思っています。前の夫との間に子供が2人おりますが、子供たちも遺産相続の法定相続人になりますでしょうか。面識はないのですが葬儀には参加をしてもらいました。私が再婚したのは、子供たちが成人して鹿児島を離れてからですので、再婚相手との面識もほとんどなく、そういった事もあってか相続手続きの引受けに関しては渋られている状況です。私の希望としては子供たち2人にも参加してもらい相続手続きを行いたいと思っています。私の希望を叶えるのは難しいでしょうか。(鹿児島)

A:再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は遺産相続の法定相続人ではありません。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
まず前提として、子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は法定相続人ではありません。ということは、養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要がございます。
そして、成人した方が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をする必要があります。ご相談者様が再婚をされたのはお子様たちが成人されてからという内容でしたので、お子様たちがご自身でお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかご存知だと思います。
養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要があるとお伝えいたしましたが、相続人であっても被相続人の方の相続を相続人本人が行いたくない場合においては、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなる事も覚えておきましょう。
以上の事を踏まえて、一度お子様たちにご連絡やご相談をされてみてはいかがでしょうか。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談を親身にお話を伺って丁寧に対応させていただきます。所員一同、鹿児島の皆さまお一人お一人に合ったサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料です。いつでもお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:父が亡くなり、配偶者である母は認知症です。遺産相続手続きにおいてどのような対応を行えば良いか司法書士の先生に伺います。(鹿児島)

先月、鹿児島にいた父が他界いたしました。鹿児島で葬儀を済ませて、これから相続手続きを行おうと思っておりましたが、先日知人から、相続人が認知症であった場合そのままだと相続手続きが進められないといった内容の話を聞きました。母は認知症を患っていて署名する事すら危うく、相続手続きの相談すらもままならない状態です。相続財産としては父と母が一緒に暮らしていた実家と、父の銀行貯金1,500万円ほどです。こういったケースではどのように対応すれば良いのか、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

 

A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、遺産相続の手続きを行いましょう。

相続人である方が認知症である事は決して珍しいことではありません。しかしながら認知症の方は法律で定められた契約手続きを行えないルールとなっています。そして、たとえ家族であっても正当な代理権がない状態で、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名・押印をする行為は違法となります。しかし、それでは相続の手続きが行えずお困りになると思います。そういった場合に「成年後見制度」を利用する方法がありあます。

そもそも成年後見制度とは、知的障害や認知症、精神障害などで意思能力が十分ではない方を保護するための制度です。判断能力が不十分であるとされている方が遺産分割協議に参加すると、その方にとって不利益な状態で手続きが進む可能性が考えられます。そこで代理人である成年後見人を立てて、その方に遺産分割を代理してもらうことで遺産分割を成立させることができます。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。但し、「未成年者」「破産者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」は成年後見人になれません。

成年後見人には、親族ではなく第三者である専門家が成年後見人となる場合、もしくは複数人の成年後見人が選任される場合もあり、どういった方が選任されるかは状況により異なります。

成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後もずっと成年後見制度の利用が継続する事となります。今回の相続のためだけではなく、その後の生活にとっても必要かどうかを見極めて法定後見制度を活用しましょう。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症などで意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめいたします。

鹿児島在住の方、鹿児島の近隣にお勤めの方などで、相続について少しでもご不明な点がある方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情に寄り添って専門家がアドバイスやサポートを行います。職員一同、心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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