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遺産分割 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 2

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:父の葬儀の場で遺産相続についての話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成する必要があるのか行政書士の先生にお伺いします。(鹿児島)

鹿児島の遺産相続で検索してこちらに問い合わせ致しました。

私は鹿児島在住の主婦です。こちらの行政書士の先生に父の遺産相続の件で教えて頂きたいことがあります。父は鹿児島郊外の実家で母と暮らしていました。私は結婚をして家を出ましたので一緒には暮らしておりません。

父は高齢ではありましたが、高血圧くらいで大きな病気はしたことがなく、急なことでした。相続人は母、妹、私の3人です。実家が近いこともあり、私と妹は頻繁に実家に行き、葬儀の打ち合わせ、遺品整理等を行い、遺産相続についても話し合いました。父は特に遺言書を残している様子はなく、また父の遺産は実家と預貯金くらいで、遺産分割協議というほど大げさなものは必要ないように思います。

このような場合でも遺産分割協議書は作成する必要があるのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書を作成する意味についてご説明します。

遺産相続が始まると、全相続人による遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を誰にどのくらい分けるか話し合います。そこでまとまった内容を書き記したのが遺産分割協議書です。

作成した遺産分割協議書は、相続人同士で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となるだけでなく、相続した不動産等の名義変更手続きにおいても必要となりますので作成しておきましょう。

ただし、遺言書が残されていた場合などは遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので、遺産分割協議を行う必要はなく、よって遺産分割協議書を作る必要はありません。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですが、ご実家である不動産を相続されるようですので、先述させて頂きましたように遺産分割協議書を準備しましょう。また、今後内容を確認することがあるかもしれませんので、正式な書面である遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺産分割協議書が必要な遺産相続手続き(遺言書のない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産相続手続きでは相続人の調査、財産の調査等、慣れない面倒なご負担が多く、予想以上に時間がかかったというお声を多く聞きます。遺産分割協議書の作成も手こずる手続きの一つです。これらの手続きは遺産相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、鹿児島の皆さまの遺産相続に関するお悩みに対し、親身になって対応させて頂いております。

遺産相続のみならず、生前対策を含めた遺産相続に関する全ジャンルに関するサポートをさせて頂いておりますので、鹿児島の皆様、まずは無料相談をご利用ください。

鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年07月15日

Q:母の相続の法定相続分の割合について、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

先週、鹿児島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父と妹が3年ほど前に亡くなっていますが、妹には子供がいます。そのため、相続人となるのは私と妹の子どもの2人になるかと思います。このような場合、母の遺産の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。ちなみに、特に遺言書のようなものは見つかりませんでした。(鹿児島)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により定められています。

民法では、誰が遺産を相続するのか定められています。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は必ず相続人となります。

 

上記に記載されていますのが、法定相続人とその順位になります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。順位が上の方が存命している場合は、順位が下である方は法定相続人にはあたりませんが、順位が上の方がいない場合やすでに他界されている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 

次に法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上のように、民法では法定相続分の割合も定められています。

ご相談者様場合、相続人はご相談者様と妹様のお子様とのことですので、法定相続分は子供であるご相談者様が1/2、妹様のお子様が1/2となります。もしも妹様のお子様が2人以上いる場合、1/2の財産をお子様の人数分に分割します。

なお相続するにあたり、絶対に法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんし、遺言書が見つかった場合には、遺言書のとおりに相続をします。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることも可能です。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の経験豊富な専門家が鹿児島の皆さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。どのような相続の質問でも構いませんので、相続についてお悩み事やご不安な事がございましたら、まずは無料相談にお問い合わせください。鹿児島にお住まいの皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

姶良の方より遺言書による遺産分割についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議後に新たに遺言書がみつかりました(姶良)

姶良の実家で暮らしていた父が年末に亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を残しているのを聞いていましたので、その内容に沿って遺産分割協議書を作成しました。その後、家の片づけをしている際に、手書きの遺言書が見つかりその扱いに困っております。作成の日付は、新たに見つかった手書きの遺言書の方新しく、公正証書を作成した後に父が自筆で書いたものと思われます。公正証書遺言の内容ですでに遺産分割協議書を作成していますが、今後どのように進めればよいのでしょうか。(姶良)

A:作成日が新しい遺言書の内容を優先し遺産分割をします。

公正証書遺言は、公証人という専門家の証人を得て作成されますので、自筆遺言よりも法的な効力があるように思われますが、今回のような場合には、公正証書、自筆証書という遺言書の種類に関わらず作成日が最新の遺言書の内容が優先されます。ですから、今回のケースでは、新たに見つかった自筆証書遺言の内容が優先される事になりますので、公正証書遺言の内容で作成した遺産分割協議はやり直しをする必要があります。遺言書の存在を知らずに遺産分割協議書を作成した後に遺言書がみつかった場合でも、遺言書の内容が優先されます。

▶遺産分割についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺産分割

 

遺言書による遺産分割についてのご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお任せ下さい。遺言書がある場合の遺産分割、相続手続きには法的は判断も必要となります。相続人同士でのトラブルとならないためにも遺言書が見つかった場合にはお早目にご相談下さい。

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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