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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 10

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年08月03日

Q:負債の相続放棄とは、どういうものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(鹿児島)

はじめまして。負債の相続放棄とはどういうものなのか、教えてください。

私の両親は私が幼い頃に離婚して、私は母に引き取られ鹿児島市内で暮らしていました。その後父は再婚し、再婚相手との間にも子供が2人生れたそうです。最近になり、父が鹿児島市内の病院に入院し、その後亡くなったと母に聞かされました。私も父の実子にあたるため相続権があるようなのですが、離婚してからは一度も父に会ってはおらず、父の新しい家族からもお葬式にも呼ばれていません。亡くなった父にどうやら借金があるらしく、私にはトータルで父にどれくらいの資産があるかは分からないのですが、相続放棄をしてみてはどうかと考えるようになりました。(鹿児島)

A:負債を含む相続でも相続権を放棄することは可能です。ですが、負債がなくなるわけではないので注意が必要です。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
負債を含む相続でも相続放棄をすることは可能ですが、併せてプラスの遺産の相続も放棄することも意味します。

また、相続人全員が相続放棄しても、その負債がなくなるわけではないので注意が必要です。相続人が相続権を放棄すると、その放棄された相続権は次の相続順位の人に移行します。
もしご相談者様が相続放棄をするのであれば、お父様の新しいご家族や、相続権が移行することが考えられそうな他の相続人にもその旨を伝えておきましょう。それにより、他の相続人の方々も困らずに相続手続きが出来ると考えられます。

また相続放棄は生前に行うことはできません。例えば、負債を抱えた親族がおり、ゆくゆく自身に相続権が発生することが予期できるため、事前に相続放棄をしてしまおうと考える方もいらっしゃるかと思います。しかし、生前に相続放棄をすることはできないことが原則となっているため、ご注意が必要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年07月01日

Q:つい最近相続人になったことを知りました。期限を過ぎていても相続放棄はできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

司法書士の先生、困ったことになっているのでご相談させてください。
私には兄がいるのですが仲が良いというわけではなく、私の住む鹿児島から離れた場所で妻子とともに暮らしているのでほとんど付き合いのない状態が続いていました。
そんな中、兄の嫁から5か月前に兄が亡くなったという連絡がきたので葬式に参列したのですが、その時も挨拶を交わしただけで会話らしい会話はとくにありませんでした。

驚いたのはその後です。つい先日、兄の借金の返済を迫る通知が私宛に届きました。連帯保証人になった覚えもないのになぜ?と思い、債権者に連絡したところ、兄の嫁と子がそろって相続放棄をしたことで私が相続人になったからだと説明され愕然としました。
ほとんど付き合いがない状態だとはいえ、一言くらいあっても良いではありませんか!そんな非常識な兄嫁の代わりに借金を返済することになるなんて我慢がなりませんので、私も相続放棄をしようと考えています。

兄が亡くなったのは5か月前なので相続放棄の期限は過ぎているのですが、今からでも相続放棄をすることはできるでしょうか?(鹿児島)

A:相続人となったことを知ったのがつい先日であれば、相続放棄をすることは可能です。

相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が定められており、この期限を過ぎた場合には被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。

しかしながらこの3か月以内というのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日」からカウントした期限です。よって、ご相談者様の場合は債権者から通知が届き、相続人となったことを知った日から数えることになるため、すぐにでも相続放棄の手続きを行えば相続放棄をすることは十分可能です。

相続放棄の手続きは、被相続人(今回ですとお兄様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本とご自身の戸籍謄本を用意し、相続放棄の申述書とあわせて提出しましょう。

なお、被相続人の戸籍は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得する必要があるため、すべて揃えるにはそれなりの時間と手間を要します。仕事等の合間を縫って収集するのが困難だと思われる際は、相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心かつ確実です。

「どの専門家に相続放棄の依頼をすれば良いかわからない」という鹿児島の皆様におかれましては、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターへ、ぜひともお任せください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、鹿児島の皆様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続放棄は期限内に行うことが重要ですので、ご検討の際は速やかに鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご相談ください。
鹿児島の皆様からのお問い合わせを、司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続放棄をしようと考えています。私だけ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことでご質問させてください。
私の両親は鹿児島で暮らしているのですが、元気だった父が先日突然亡くなってしまいました。鹿児島の実家で葬儀を済ませた後、同居していた姉と母が父の遺産について調査したところ、鹿児島にある複数の不動産だけでなく負債もそれなりにあることが判明したそうです。

父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが、遠方に住む私としては相続手続きのために鹿児島へ何度も足を運ぶのは困難ですし、昔から我が強い姉に意見できた試しがありません。とくに財産が欲しいというわけでもないので、相続放棄をしようと考えています。
司法書士の先生、父の相続で私だけ相続放棄することは可能でしょうか?(鹿児島)

A:相続放棄はおひとりだけで行うことが可能です。

被相続人の財産を承継する方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つが存在し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する「限定承認」の場合には相続人全員で行う必要があります。
しかしながら相続放棄については相続人となる方が単独で行える手続きですので、ご相談者様だけで相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をするには、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。申述はいつしても良いというわけではなく、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。

なお、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされ、被相続人の財産に関する一切の権利義務を失うことになります。それゆえ、手続き完了後に相続放棄を撤回することや他の方法を選択し直すことはできませんので、相続放棄を選択される際は十分検討したうえで行うことをおすすめいたします。

本当に相続放棄をするべきかどうかお悩みの際は、鹿児島の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。相続放棄はもちろんのこと、相続全般に精通した司法書士が、お客様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはご相談ください。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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