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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 18

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年08月14日

Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査をしていますが、通帳が見つかりません。調べる方法はありますか?(鹿児島)

私は鹿児島に住んでいる60代の主婦です。先日、鹿児島県内に住んでいた父親が亡くなりました。葬儀が終わり、相続人である私と同じく鹿児島に住む弟で手分けをして相続財産を調べているところなのですが、父が資産運用の際に使用していたはずの銀行口座の通帳やキャッシュカードが見つかりません。せめてどの銀行なのかがわかれば問い合わせて調べることはできるかと思うのですが、それもわからないためどうしたらよいものか困っております。通帳やカードのない故人の口座について調べる方法はありますか?(鹿児島)

A:相続人を証明する戸籍謄本を用意することで、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

利用していた銀行の情報が全く見つからない場合は、故人の自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしていきます。なお、これらを請求する際は、請求者が相続人であるという証明のために戸籍謄本の提出が必要となるのでご注意ください。また、通帳やキャッシュカードなどが見つからない場合、銀行からのノベルティ(カレンダーや貯金箱、クリアファイルなど)や郵送物なども手がかりになりますので、故人のお宅にそのような銀行のロゴなどが入ったグッズや封筒がないか確認し、あった場合はその銀行に問い合わせをしてみましょう。

他にも、遺言のメモやエンディングノートが残されているケースもあります。亡くなった後の遺族の事を考えて、故人がノートやパソコンの中などに残している可能性もありますので、それらしきものがないかもご確認下さい。手がかりもなく銀行に問い合わせをしていくのは時間もかかる大変な作業になりますので、少しでもきっかけになる情報がないか探していきましょう。

 

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年07月15日

Q:母の相続の法定相続分の割合について、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

先週、鹿児島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父と妹が3年ほど前に亡くなっていますが、妹には子供がいます。そのため、相続人となるのは私と妹の子どもの2人になるかと思います。このような場合、母の遺産の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。ちなみに、特に遺言書のようなものは見つかりませんでした。(鹿児島)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により定められています。

民法では、誰が遺産を相続するのか定められています。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は必ず相続人となります。

 

上記に記載されていますのが、法定相続人とその順位になります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。順位が上の方が存命している場合は、順位が下である方は法定相続人にはあたりませんが、順位が上の方がいない場合やすでに他界されている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 

次に法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上のように、民法では法定相続分の割合も定められています。

ご相談者様場合、相続人はご相談者様と妹様のお子様とのことですので、法定相続分は子供であるご相談者様が1/2、妹様のお子様が1/2となります。もしも妹様のお子様が2人以上いる場合、1/2の財産をお子様の人数分に分割します。

なお相続するにあたり、絶対に法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんし、遺言書が見つかった場合には、遺言書のとおりに相続をします。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることも可能です。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の経験豊富な専門家が鹿児島の皆さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。どのような相続の質問でも構いませんので、相続についてお悩み事やご不安な事がございましたら、まずは無料相談にお問い合わせください。鹿児島にお住まいの皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:相続手続きについて教えていただきたいです。(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいる母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人となるのは、私と妹になると思います。実家に遺品整理をしに行ったところ、相続財産は多少の預貯金と鹿児島にある実家ぐらいかと思います。相続手続きを進めようと思ってはいるのですが、何から始めていけばいいのか分からず、困っています。相続手続きについて教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

被相続人が亡くなった際は、最初に「遺言書」が遺されていないかを確かめます。基本的に遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書を必ず探しましょう。

遺言書が見つからなかった場合は、「戸籍の調査」をします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。多くの方が、何度か転籍をされていますので、出生時まで遡り、戸籍謄本を取り寄せていきます。戸籍謄本は、遺産相続の手続きの際に使用しますので、必ず取得しましょう。

次に、被相続人の「相続財産の調査」をします。まず、被相続人の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。預金通帳からは、お金の流れを知ることができ、郵便物で財産を管理している銀行や信託会社を知ることができます。また、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることができます。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。

以上の準備が整いましたら、「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかの話し合いをすることをいいます。話し合いをした後、遺産の分割方法が決定したら、決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、必ず作成しましょう。

 

以上のように、相続手続きは、時間や手間が掛かりますので、ご自身では手続きが難しいと感じましたら、専門家に相談することをおすすめいたします。 鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、実績豊富な相続の専門家が所属しております。鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせていただきます。鹿児島近隣にお住まいの方で相続についてのお困り事がございましたら、まずは、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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