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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 19

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:認知症の母は、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私と妹の3人になります。相続財産は、多少の預貯金と鹿児島にある自宅になると思います。しかし、相続人である母が数年前に認知症を発症してしまい、現在は病院で入院中です。母は重度の認知症で、相続手続きをどのように進めていけばいいか分からず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度を適用し、成年後見人をたてましょう。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があり、後見人の選任方法が異なります。

  • 法定後見制度の場合…法定後見制度では認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった後、配偶者や4親等内の親族、本人等の申立てにより家庭裁判所が後見人を指定します。
  • 任意後見制度の場合…本人が将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結びます。契約の効力を生じるためには家庭裁判所か任意後見監督人選任の審判をする必要があります。

ご相談者様の場合は、法定後見制度にあたりますので、成年後見制度の下で成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。たとえ親族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をするなどの行為は後々トラブルとなりますので、絶対に行わないようにしてください。なお、相続において共同相続人であるご相談者様と妹様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。他にも、未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人・被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご注意ください。

 

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは鹿児島にお住まいの皆様の様々な相続手続きのサポートを行っております。相続手続きでご不安なことがある場合は、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q相続人の中に未成年者がいます。成人と同じ扱いで大丈夫でしょうか?(鹿児島)

鹿児島で子供と暮らしています。先月主人が亡くなりました。残された私には息子との生活がありますので、悲しむ余裕のないまま、相続に関しての準備をし始めたところです。

私は毎月主人の預貯金を使って日々の生活を行っていたため、早急に遺産分割を行いたいのです。相続人は私とひとり息子になりますが、息子はまだ15歳ですので、未成年者です。遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しないと鹿児島の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。

私は相続には不慣れですし、仕事もありますので手間がかかる作業は避け、早急に相続を終わらせたいのですが、未成年者は成人と同じように遺産分割協議に参加できますでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人か遺産分割協議を行います。

お子様は未成年者ですので、一人で法律行為(遺産分割協議等)を行うことはできません。通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。

しかし今回のご相談者様のケースではご相談者様も相続人であるため、お子様が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人として遺産分割協議に参加すると利益相反行為になってしまいます。

よって、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりませんが、利益相反にならなければ親族でも可能です。親族等お願いできる方がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。選任の方法は、該当する未成年者の親等が家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいますが、その際、家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出しなければなりません。万が一、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので、遺産分割協議書の内容は、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により、故人の預貯金の定められた額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能となりましたので、生活費等を早々に確保したい場合はこの制度を利用しましょう。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年03月05日

Q:父から相続した不動産の分割方法を教えてください。(鹿児島)

私は鹿児島で主婦をしています。一カ月ほど前に鹿児島市内の病院で入院をしていた父が亡くなりました。母は子供のころ亡くなっており、私は父と鹿児島の実家で生活をしていました。私には鹿児島近郊に住んでいる妹がおりますので、相続人は私たち姉妹の二人です。遺品整理で遺言書は見つからなかったので、遺産相続のため父の戸籍と財産調査をしました。その結果、預貯金はたいしてなく家賃収入のあるアパート、鹿児島の生家と、相続財産は不動産ばかりでした。妹との話し合いで土地は売らないと決めていますが、妹と揉めることなく不動産を公平に相続するにはどうしたらいいでしょうか?(鹿児島)

A:複数の相続人で相続財産である不動産を平等に分割する方法をいくつかご紹介します。

ご相談者様は、被相続人であるお父様が亡くなり、ご姉妹が相続人となられましたので、遺産である不動産はお二人の共有の財産となりますが、被相続人が遺言書を遺しているのであれば、基本的にはそれに従うことになります。

今回のご相談者様のお話では、お父様は遺言書を遺していません。相続財産の大半が不動産で相続人が複数いるという場合は、単純に現金を分割するようにはいかず、簡単には遺産分割できないのです。

共有の財産である不動産の売却などの手続きは、相続人全員の合意が必要です。今回のご相談者様はすでにご姉妹でご相談をされており、不動産を売却するお考えはありません。

よって、不動産を分ける必要がありますので、不動産を複数人で分割相続する方法について下記にてご説明いたします。

  1. 現物分割:遺産をそのまま相続する方法です。それぞれの評価額が異なる場合、相続人間で不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。
  2. 遺産分割法:例)遺産:現金、自宅、アパート
  3. 姉:現金と自宅を相続
  4. 妹:アパートを相続
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  6. 代償分割:相続人の一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。
  7. ⇒代償分割は不動産を売却する必要がなく、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合はお勧めです。ただし、不動産(自宅等)を相続した人は、不動産を相続する代わりに他の相続人に現金などの資産を支払う必要があるので、まとまった資金(またはそれに代わるもの)が必要です。
  8.  
  9. 共有分割:複数の相続人が一つの土地や建物の持ち分を共有する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。
  10. 一つの不動産を複数人で管理する為、揉めやすいのがデメリットです。
  11.  

他に不動産を売却し、得た現金を分配する【換価分割】という方法もあります。

今回のご相談者様は、まず自宅とアパートの価値を査定してもらいましょう。その結果に基づいて、どのように分割するかご姉妹で話し合うことをお勧めします。

相続財産に不動産がある、一つの不動産を複数名で相続するなどといった場合の相続は簡単にはまとまらないことが多いので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談しましょう。みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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