2019年02月09日
Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)
私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)
A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。
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みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。
2019年01月07日
Q:遺産分割協議後に新たに遺言書がみつかりました(姶良)
姶良の実家で暮らしていた父が年末に亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を残しているのを聞いていましたので、その内容に沿って遺産分割協議書を作成しました。その後、家の片づけをしている際に、手書きの遺言書が見つかりその扱いに困っております。作成の日付は、新たに見つかった手書きの遺言書の方新しく、公正証書を作成した後に父が自筆で書いたものと思われます。公正証書遺言の内容ですでに遺産分割協議書を作成していますが、今後どのように進めればよいのでしょうか。(姶良)
A:作成日が新しい遺言書の内容を優先し遺産分割をします。
公正証書遺言は、公証人という専門家の証人を得て作成されますので、自筆遺言よりも法的な効力があるように思われますが、今回のような場合には、公正証書、自筆証書という遺言書の種類に関わらず作成日が最新の遺言書の内容が優先されます。ですから、今回のケースでは、新たに見つかった自筆証書遺言の内容が優先される事になりますので、公正証書遺言の内容で作成した遺産分割協議はやり直しをする必要があります。遺言書の存在を知らずに遺産分割協議書を作成した後に遺言書がみつかった場合でも、遺言書の内容が優先されます。
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遺言書による遺産分割についてのご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお任せ下さい。遺言書がある場合の遺産分割、相続手続きには法的は判断も必要となります。相続人同士でのトラブルとならないためにも遺言書が見つかった場合にはお早目にご相談下さい。
2018年12月04日
Q:未成年の子と遺産分割協議をする場合の相続手続き(鹿児島)
先日夫が亡くなりました。私たち夫婦には2人子供がいて、未成年です。夫には相続財産として不動産と預貯金がありますので、子供の将来のためにもきちんとした形で遺産分割したいとおもいます。未成年の子がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか?(鹿児島)
A:未成年の相続人には法定代理人を立てて相続手続きをします
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者には法定代理人を立てる必要があります。未成年者は単独では有効な法律行為をすることが出来ないと法律上決められているからです。法定代理人は通常、親権者が務めますが、遺産分割協議においては親権者も未成年の子も相続人である場合、両者の利益が対立するので親権者は法定代理人にはなれません。
それでは、誰が代理人になればいいのでしょう。このように、親と未成年の子が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。特別代理人には、叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いのですが、司法書士等の相続の専門家が選任されることもあります。申立人(親)が特別代理人の候補者を決めて申立てます。
親だからと言って未成年の子供の権利と自分の権利を一緒くたに考えてしまうことはできないので注意しましょう。もし、利益相反行為であるにも関わらず未成年者の特別代理人を選任せず親権者が代理人となって遺産分割協議を行った場合、未成年者の子は20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めないと無効です。
未成年の相続人がいる場合の相続手続きは、特別代理人を選任して遺産分割協議をし、ご相談者様のように相続財産に不動産がある場合は相続登記の申請も特別代理人も未成年者の代わりに手続きを行います。
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未成年者の相続人がいる相続手続きでわからないことやご不安に感じていることがあれば、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご連絡ください。経験豊富な相続の専門家が細かい疑問や不安にお答えいたします。ぜひ初回無料の相談窓口をご利用ください。
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