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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 25

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年11月08日

Q:相続手続きに順序はあるのですか(鹿児島)

鹿児島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。長男の私が相続手続きを進めていきます。相続手続きには順序はあるのでしょうか?流れがありましたら教えてください。(鹿児島)

A:相続手続きは相続人調査と財産調査から着手していきましょう。

相続手続きでまず着手するのが、相続人調査と財産調査です。相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを調査する事です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。戸籍は被相続人の最後の本籍地の役所で取得します。本籍地が鹿児島市である場合には市役所で取得する事ができます。お父様が過去に本籍を変えている場合には、過去の本籍地の役所に戸籍を請求し、お父様の出生から死亡までの戸籍を全て揃える必要があります。本籍が遠方である場合には、郵送請求をすることもできますので、過去の本籍地の役所に問い合わせてみましょう。

相続人が確定したら、お父様の財産調査を行います。被相続人の所有していた不動産や預貯金、株などがないか調べます。

これらの調査をせずに相続手続きを進めてしまうと、後々の手続きに影響してきますので、しっかりと行いましょう。

相続人調査と財産調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割が確定したら、協議書を作成し、被相続人の財産の名義を取得する相続人に変更する手続きをしていきます。その後、相続税申告が必要な場合には申告及び相続税の納付をします。

▶相続手続きの流れについての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 相続手続きの流れ

 

大まかな相続手続きの流れをご説明しましたが、上記以外にも期限がある相続手続きや、場合によっては家庭裁判所への申し立てが必要な相続手続きもあります。相続手続きには各ご家庭の事情によって必要な手続きが異なってきますので、一概にこれだけ手続きしておけば良いといいきれません。ですから、何から進めてよいかわからない方や、相続において何かご事情がある場合には、一度我々相続手続きの専門家にご相談ください。

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお任せください!

 

 

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年10月19日

相続手続きに期限はあるのでしょうか?(鹿児島)

Q:先日、鹿児島市に住む母が亡くなりました。父はすでに他界している為、相続手続きは一人息子である私が進める必要があります。しかし、なかなか仕事も忙しく手がつけられそうにありません。相続手続きに、期限はあるのでしょうか?期限があるようなら、はやり専門家に依頼したほうがよいかとも考えています。(鹿児島)

A:期限のある相続手続きもあります。

相続手続きは多岐に渡りますが、中には期限があるものもあります。まずは死亡届から始まります。これは死亡の事実を知った日から7日以内に鹿児島市等(死亡者の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地)の役場に届ける必要があります。それ以外の死亡後の手続きについてはこちらのページも御覧ください。→葬儀後の諸手続き一覧表

期限のある主な相続手続きには、相続財産に債務がある場合などに相続を放棄したい場合、または相続財産の一部のみを相続したいという場合には、相続放棄及び限定承認の手続きをする必要があります。この手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する事になります。ですから相続財産に債務があるが、忙しくて手続きができない!という場合には、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に、被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内税務署に申告する必要があります。

次に、相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告及び納付をする必要があります。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内税務署に申告する必要があります。

このように、相続手続きには期限がある手続きがあり、上記に関わる手続きが必要にも関わらず、ご自身で進める時間がないという場合には早めに専門家にご相談された方がよいでしょう。

▶ 相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧下さい >>> 相続手続き

 

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:相続手続きは、必ずしなければいけませんか?(鹿児島)

先月、母が亡くなりました。葬儀等は滞りなく済みましたが、相続手続きなどはまだ手を付けていません。預金の他に実家の不動産の手続き必要なのですが、先代の父名義のままになっています。日々、仕事で忙しく手続きをする時間がないのですが、相続手続きは必ずしなければ罰則などがあるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:時間の経過とともに煩雑な手続きになる可能性がありますので、早めに相続手続きを完了させましょう。

相続手続きを先延ばしにしていても、法律で罰せられるような事はありません。いつ手続きをしても相続財産が減ったり没収されるといった事はありませんので、身の回りが落ち着いてから手続きをしても特に問題はありません。しかし、相続放棄や相続税申告が必要である場合には期限が設けられていますので注意が必要です。

また、今回は不動産の名義が既に他界していらっしゃるお父様名義のままであるという事ですが、こちらについてはなるべく早目に手続きを済ませるようにしましょう。不動産の名義変更(相続登記)にも特に期限はありませんが、名義が故人のままでいる事で不動産の売却や処分が難しくなります。もし相続登記が完了する前に共同相続人が他界してしまった場合は、より煩雑な相続手続きが必要となってしまいますので、相続手続きが複雑になる前に手続きを完了をさせるようにしましょう。

鹿児島の方で相続手続きに時間がかかっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談下さい。相続放棄や、相続税申告などの期限が迫っているという方のご相談にもご対応させて頂いておりますので、相続手続きについてお困りでしたらお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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