2024年05月07日
Q:遺産相続手続きはどのくらいで完了しますか?おおよその期間を司法書士の方に伺います。(鹿児島)
90代の寝たきりの父がいます。今後そう早くないうちに遺産相続手続きを行うことになりそうですので、先に遺産相続について知っておきたいと思い問い合わせました。私は就職を機に鹿児島から離れ、30年以上鹿児島には住んでいません。父は高齢の母とヘルパーさんが見てくれていますが、最近はもう食事もほとんどとれていないようです。私は60代ですが自営業なので仕事が忙しく、遺産相続手続きとなると仕事と同時にできるのか不安です。今のうちにある程度手続きに関する知識を入れておこうと思っていますので、まずは遺産相続手続きが完了するまでのおおよその期間を教えてください。ちなみに、父の財産は鹿児島の実家と不動産がひとつ、銀行に預けている預貯金で、遺産相続人は母と私の二人になるかと思います。何にどのくらいの期間がかかるのか教えていただけますでしょうか。(鹿児島)
A:遺産相続手続きは各ご家庭の状況で異なりますが、一般的に要するお時間をご紹介します。
遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間のご説明前に、遺産相続手続きの対象となる財産をご紹介します。他にも対象となる財産は有りますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など
今回は、多くの場合の遺産相続手続きでそのほとんどを占める下記2つについてご説明いたします。
【不動産の手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を準備したうえで法務局にて申請を行います。
【金融資産のお手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)の名義だった口座を相続人名義へと変更、または解約して相続人へ分配するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の遺産相続届等(遺産相続内容ならびに金融機関により多少異なるため各金融機関にご確認ください)。
今回は一般的なお手続きをご紹介しましたが、遺産の中に不動産が含まれる場合は金額が多くなるため、相続税の支払いが必要になる可能性が高いでしょう。そうなるとより多くのお時間を要することになります。また、自筆証書遺言がご自宅などで見つかった場合や、行方不明の遺産相続人がいる、未成年の遺産相続人がいるといった場合には、家庭裁判所においてお手続きを行うことになります。いずれもより多くのお時間がかかるため、まずは鹿児島の皆様の遺産相続手続きに関する現在のご状況について鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお話しください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年04月03日
Q:司法書士の方に伺います。遺産相続における遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(鹿児島)
始めてご相談します。私は鹿児島出身で現在は大阪に住んでいる会社員です。先月、鹿児島の実家に住んでいた父を亡くし、現在は相続手続きを始めたところです。父は83と高齢でしたので、私たち家族もそれなりに覚悟はしていましたし、葬儀に関しても特に慌てることはなく、葬儀を終えてから遺品整理を行って、遺言書や遺産に値するものはないかなどを探しましたが特に発見には至りませんでした。財産調査というほど大それたことはしていませんが、父の相続財産は、父名義の自宅と数百万円の預貯金です。遺産相続人は家族だけですので、遺産分割の話し合いはすんなり決まると思われます。遺産分割協議書を作成するまでもないと思いますし、そもそもこの遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(鹿児島)
A:遺産分割協議書は相続登記などで必要となるだけでなく、作成しておけば安心です。
まず、遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員で均等に分割するための話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言書の内容に従って遺産相続手続きを進めればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。しかしながら、遺言書のない遺産相続では遺産の分け方について遺産分割協議を行う必要があり、話し合いで決まった内容を記載した遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
この遺産分割協議書は、遺産に不動産などが含まれている場合に行わなければならない不動産の名義変更手続きで必要となるだけでなく、分割内容の確認のためにも用意しておいた方が良いといえます。なぜなら、遺産相続はまとまった金額を突然手にすることになる、特別なケースです。ゆえに揉め事も非常に起こりやすい機会となります。もしも相続人同士で「言った、言わない」等の騒ぎになった場合、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
では具体的に、遺産分割協議書が必要とされるケースについてご説明します。
【遺言書がない遺産相続における、遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2024年03月04日
Q:遺産相続手続き中です。遠方にある不動産はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(鹿児島)
父が亡くなったことをうけ遺産相続の手続きを行っているのですが、財産調査の結果、父は鹿児島にある実家の他に北海道や東北にも不動産を所有していたことが分かりました。父はもともと東北出身なので先祖代々の土地とは思いますが、どうやら父も知らなかったようです。相続人の私含めた兄弟3人で話し合った結果、鹿児島の実家を弟たちが遺産相続し、比較的時間に余裕のある私が遠方の不動産を遺産相続することになりました。ただ、正直鹿児島から北海道に行くのはしんどいです。遠方の土地の遺産相続手続きは鹿児島の法務局でできないものでしょうか。(鹿児島)
A 不動産の遺産相続手続きは、全国各地で行うことができます。
不動産の遺産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域に出向いて手続きをしなければならないというわけではありません。
以下において不動産の遺産相続手続きの申請方法をご紹介します。
①窓口申請:実際に平日に各法務局へ出向いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:オンラインで申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を郵送して申請する方法です。返信用封筒を同封し、到着ミスを考慮して必ず簡易書留以上の方法で送付します。なお、申請内容に間違いがあった場合は、郵送でのやりとりを繰り返すことになりますので時間と労力が必要以上にかかることになります。
不動産の登記申請書の書き方には多くのルールがあります。書き方や内容を間違えてしまうと各法務局とのやりとりを何度も行うことになり申請者の負担は大きなものになります。遺産相続のお手続きをご自分で進めることに不安をお持ちの方やお時間のない方は専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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