会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 2

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年07月01日

Q:つい最近相続人になったことを知りました。期限を過ぎていても相続放棄はできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

司法書士の先生、困ったことになっているのでご相談させてください。
私には兄がいるのですが仲が良いというわけではなく、私の住む鹿児島から離れた場所で妻子とともに暮らしているのでほとんど付き合いのない状態が続いていました。
そんな中、兄の嫁から5か月前に兄が亡くなったという連絡がきたので葬式に参列したのですが、その時も挨拶を交わしただけで会話らしい会話はとくにありませんでした。

驚いたのはその後です。つい先日、兄の借金の返済を迫る通知が私宛に届きました。連帯保証人になった覚えもないのになぜ?と思い、債権者に連絡したところ、兄の嫁と子がそろって相続放棄をしたことで私が相続人になったからだと説明され愕然としました。
ほとんど付き合いがない状態だとはいえ、一言くらいあっても良いではありませんか!そんな非常識な兄嫁の代わりに借金を返済することになるなんて我慢がなりませんので、私も相続放棄をしようと考えています。

兄が亡くなったのは5か月前なので相続放棄の期限は過ぎているのですが、今からでも相続放棄をすることはできるでしょうか?(鹿児島)

A:相続人となったことを知ったのがつい先日であれば、相続放棄をすることは可能です。

相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が定められており、この期限を過ぎた場合には被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。

しかしながらこの3か月以内というのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日」からカウントした期限です。よって、ご相談者様の場合は債権者から通知が届き、相続人となったことを知った日から数えることになるため、すぐにでも相続放棄の手続きを行えば相続放棄をすることは十分可能です。

相続放棄の手続きは、被相続人(今回ですとお兄様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本とご自身の戸籍謄本を用意し、相続放棄の申述書とあわせて提出しましょう。

なお、被相続人の戸籍は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得する必要があるため、すべて揃えるにはそれなりの時間と手間を要します。仕事等の合間を縫って収集するのが困難だと思われる際は、相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心かつ確実です。

「どの専門家に相続放棄の依頼をすれば良いかわからない」という鹿児島の皆様におかれましては、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターへ、ぜひともお任せください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、鹿児島の皆様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続放棄は期限内に行うことが重要ですので、ご検討の際は速やかに鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご相談ください。
鹿児島の皆様からのお問い合わせを、司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続放棄をしようと考えています。私だけ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことでご質問させてください。
私の両親は鹿児島で暮らしているのですが、元気だった父が先日突然亡くなってしまいました。鹿児島の実家で葬儀を済ませた後、同居していた姉と母が父の遺産について調査したところ、鹿児島にある複数の不動産だけでなく負債もそれなりにあることが判明したそうです。

父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが、遠方に住む私としては相続手続きのために鹿児島へ何度も足を運ぶのは困難ですし、昔から我が強い姉に意見できた試しがありません。とくに財産が欲しいというわけでもないので、相続放棄をしようと考えています。
司法書士の先生、父の相続で私だけ相続放棄することは可能でしょうか?(鹿児島)

A:相続放棄はおひとりだけで行うことが可能です。

被相続人の財産を承継する方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つが存在し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する「限定承認」の場合には相続人全員で行う必要があります。
しかしながら相続放棄については相続人となる方が単独で行える手続きですので、ご相談者様だけで相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をするには、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。申述はいつしても良いというわけではなく、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。

なお、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされ、被相続人の財産に関する一切の権利義務を失うことになります。それゆえ、手続き完了後に相続放棄を撤回することや他の方法を選択し直すことはできませんので、相続放棄を選択される際は十分検討したうえで行うことをおすすめいたします。

本当に相続放棄をするべきかどうかお悩みの際は、鹿児島の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。相続放棄はもちろんのこと、相続全般に精通した司法書士が、お客様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはご相談ください。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年05月06日

Q:相続放棄の期限を過ぎてしまいそうな場合はどのようにするのが良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

鹿児島に住んでいる実父が亡くなりました。母も既に他界しており、兄弟もおりませんので相続人は私一人です。
少しずつ財産の調査を進めているのですが、実家のある鹿児島から離れて暮らしているのと、父親とは疎遠だったこともあり、財産の把握に時間がかかっております。
どうやら鹿児島外にも不動産を所有していたようなのですが、それとは別に負債もあるようでまだまだ全体像はつかめそうにありません。
相続放棄をするかしないのかの判断は、財産調査が終わってから慎重に行いたいのですが、先が見えず期限内に間に合わない可能性も出てきました。 このような場合はどのようにしたら良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

A:「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

まず、相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされてプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することとなります。

しかしご相談者さまのケースのように、期限内に財産調査が終わらず相続方法の判断がつかない事もあります。そのような場合は「相続放棄の期限内」に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをしましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所により認められれば、1~3ヶ月程度相続放棄の期限が延長できるでしょう。

「両親が離婚していた」「実家と疎遠であった」など、ご家庭の状況によっては故人の財産状況を全く把握しておらず、調査に時間がかかってしまうケースは珍しくありません。
焦ってよくわからないまま手続きを進めてしまう事は後々トラブルとなりかねませんので、丁寧に進めていきましょう。

鹿児島エリアで相続放棄をしたい方、するかどうかの判断に迷われている方、期限に猶予がないご状況の方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をお早めにご活用ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは限られた期限の中でも、相続放棄および相続手続きのお手伝いを親身になってご対応いたします。相続についてのお悩み、ご相談はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島エリアにお住まい、お勤めの方のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報