鹿児島の方より相続放棄のご相談
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きについて調べていたところ相続放棄という言葉を目にしたのですが、詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
現在、鹿児島に住んでいる50代主婦です。数か月前に鹿児島市内の病院で父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界しており、おそらく相続人は私と兄の2人です。父には多額の借金があったため、どうにかならないかと相続手続きについていろいろ調べていたところ相続放棄という制度があることを知りました。そこで司法書士の先生に相談なのですが、相続放棄について詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続放棄とは、相続する権利を放棄することをいいます。
この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続放棄とは簡潔にいうと、相続する権利を放棄することを指します。
ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで遺産を受け継ぐことはできませんが、借金の返済義務を負う必要もなくなります。
また、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、他の相続人同士で遺産の分割を行うことになります。
ただし、借金があると思い相続人全員が相続放棄しても、その借金がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移っていくため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となり借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになってしまいます。
ご自身が相続放棄をした旨を他の相続人に伝えておくなど配慮することにより、他の相続人は困らずに相続手続きを進めることができるでしょう。
また中にはご家族が借金などマイナスの財産を抱えていることを知っており、事前に相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、原則として生前に相続放棄をすることはできませんのでご注意ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
=初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。