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相続放棄 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 3

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きについて調べていたところ相続放棄という言葉を目にしたのですが、詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)

現在、鹿児島に住んでいる50代主婦です。数か月前に鹿児島市内の病院で父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界しており、おそらく相続人は私と兄の2人です。父には多額の借金があったため、どうにかならないかと相続手続きについていろいろ調べていたところ相続放棄という制度があることを知りました。そこで司法書士の先生に相談なのですが、相続放棄について詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)

 

A:相続放棄とは、相続する権利を放棄することをいいます。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続放棄とは簡潔にいうと、相続する権利を放棄することを指します。

ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで遺産を受け継ぐことはできませんが、借金の返済義務を負う必要もなくなります。

また、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、他の相続人同士で遺産の分割を行うことになります。

ただし、借金があると思い相続人全員が相続放棄しても、その借金がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移っていくため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となり借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになってしまいます。

ご自身が相続放棄をした旨を他の相続人に伝えておくなど配慮することにより、他の相続人は困らずに相続手続きを進めることができるでしょう。

また中にはご家族が借金などマイナスの財産を抱えていることを知っており、事前に相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、原則として生前に相続放棄をすることはできませんのでご注意ください。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

=初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2019年08月08日

Q:借金がある相続なので相続放棄したい(鹿児島)

先日、鹿児島の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は預貯金はほとんどない上に、複数の消費者金融から借金をしていたようです。母はすでに他界している為、相続人は長男である私と弟です。相続放棄をしたいと考えていますが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続放棄をする前に過払い金がないか確認しましょう

被相続人が生前に多額の借金をしていた場合、相続人の方は早急に相続放棄の手続きをしたいとお考えになると思います。しかし、相続放棄の手続きをする前に、過払い金があるかどうかの確認をしてから手続きすることをお勧めいたします。

過払い金とは、利息制限法の上限を超える金利で返済をし続け、貸金業者に払い過ぎていた利息のことです。貸金業者が利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていた場合には、それは違法となりますので、過払い金を請求することができます。被相続人が生前、消費者金融やカード会社から借り入れをしており、長期に渡って返済をしていた場合には、過払い金がある可能性がゼロではありません。被相続人が、生前に借金を完済している場合であっても、貸金業者ごとに完済した日からの期間を計算し、10年以内であればそれぞれ過払い金を請求することができます。過払い金の調査をした結果、借金よりも過払い金の方が多かった場合には、借金を返済しても手元に過払い金が残ります。この場合に相続放棄をしてしまうと、逆に損をしてしまうことになります。過払い金よりも借金の方が多いという場合には、相続放棄の手続きをすすめるようにしましょう。

このように、被相続人に借金があるからと、急いで相続放棄をしてしまう前に、まずは過払い金の有無を調査することをお勧めいたします。過払い金が無い、あっても借金の方が多く相続放棄がしたいという場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述をする必要があります。被相続人が亡くなった時に鹿児島にお住まいだった場合には、鹿児島の家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄が認められる期限は、相続が発生した日(通常被相続人が亡くなった日)から3ヵ月となります。短い期間で相続放棄を行うかの判断をし、申述する為の書類を用意する必要がありますので、被相続人に借金があるという場合には、早めに着手するようにしましょう。

借金がある相続で、相続放棄の手続きが自分でできないという方や相続放棄をしたらよいか判断ができないという場合など、鹿児島で相続放棄におけるお困り事なら、鹿児島みらいず相続遺言センターへお気軽にお問い合わせください。

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