2022年01月07日
Q:法定相続分について行政書士の先生詳しく教えていただけませんか。(鹿児島)
私は鹿児島に住む50代の主婦です。一緒に暮らしていた父が75歳で先日他界し、相続手続きを行おうと準備を進めています。法定相続分の割合について分からない点があり、ご相談させていただきました。私には2歳年下の妹がいましたが、妹は5年前に既に亡くなっております。しかし、妹には子供がいますのでその子供が相続人になるのではないかと考えています。このような関係性の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。その他の相続人としては母がおりますので、母、私、妹の子供が相続人になるかと思います。(鹿児島)
A:民法で定められた相続順位により法定相続分を確認することができます。
はじめに、相続の分割方法は必ず法定相続分で行わなければいけないのではなく、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いにより、誰がどのように遺産を受け取るか決定することが可能です。
法定相続分は民法にて定められた分割の目安であり、相続順位によって割合が異なります。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の相続順位によって法定相続分が変わります。法定相続人とその順位については以下の通りです。
◆法定相続人とその順位◆
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人ではなく、上位の人が元々いない場合やすでに亡くなっている場合にのみ下位の順位の人が法定相続人となります。
次にそれぞれの法定相続人の法定相続分の割合については民法にて以下のように定められています。
◆法定相続分の割合◆※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様の場合、お父様の相続人はお母様、ご相談者様、妹様のお子様の3名となります。上記の民法の法定相続分にあてはめた割合は以下のようになります。
- 配偶者であるお母様は1/2
- 子供であるご相談者様は1/4
- 妹様のお子様は1/4(お子様が2人以上いる場合はお子様の人数で1/4の遺産を割ります)
相続人の関係性が複雑な場合など、法定相続分の割合について疑問をお持ちの方は相続の専門家にご相談することをおすすめします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島にお住まい、鹿児島にお勤めの皆様の相続に関するお悩みを経験豊富な行政書士がお伺いしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。鹿児島の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年11月02日
Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)
先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。
まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。
まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)
A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。
相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。
通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。
相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。
相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)
先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。
しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。
ご相談ありがとうございます。
子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。
再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。
養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。
亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。
みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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