2021年08月04日
Q:行政書士の先生にご質問です。父が亡くなり相続が発生しましたが、手続きにはどのような戸籍が必要になるでしょうか。(鹿児島)
行政書士の先生、お力を貸してください。私は鹿児島在住の60代主婦です。
鹿児島の実家で私の家族と一緒に暮らしていた父が亡くなり、生前に所有していた預貯金を一人娘である私が相続することになりました。
さっそく父が利用していた銀行に赴き、前もって用意しておいた戸籍を提出したのですが、そこで問題が起こりました。
行員さんいわく、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍だけでは不十分だそうで、相続手続きを進めることはできませんでした。
私としてはこれだけ用意しておけば十分だと思っていたので、どうすればいいのか困惑している状況です。
行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えていただけないでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍です。
相続手続きで必要となる基本的な戸籍は、被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本および相続人全員の現在の戸籍謄本です。
出生から亡くなるまでの全戸籍を取得することにより、お父様の父母、兄弟、婚姻、死亡、養子等の情報を確認することができます。
万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、相続人を確定させる意味でも早い段階で取得するよう心がけましょう。
なお、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍については、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得することになります。
人生において複数回転籍されているのが普通ですので、ひとつの自治体でそろうことはほとんどないといえるでしょう。
お仕事をされている場合には平日に各自治体へ直接出向くことは困難かと思われますが、郵便での請求も可能です。各自治体によって請求方法は異なりますので、ホームページにてご確認ください。
このように相続手続きに必要な戸籍をそろえるだけでも、結構な手間と時間がかかります。ご相談者様のようにお一人で相続手続きを行うとなればなおさら、思うように書類の収集や手続きが進まないこともあるかと思います。
そんな時はぜひ、相続税申告を得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回相談は無料です。
スタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月01日
Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、何から手をつければ良いのかさっぱりわかりません。行政書士の先生、助けてください。(鹿児島)
行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島で暮らす40代の会社員です。
先月のことですが鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が急死し、あまりにも突然のことでバタバタしつつも、何とか無事に葬儀を終えることができました。
父には祖父から譲り受けたマンションがあるのですが、相続なんてまだまだ先のことだと思っていたのでまったく知識がありません。
周りに相談できる人もいませんし、何から手をつければ良いのかわからず途方に暮れている状況です。
行政書士の先生、ぜひともお力を貸してください。(鹿児島)
A:相続手続きを進める際には、まずはお父様の遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。
相続は人生においてそう何度も経験するものではありませんから、何から手をつければ良いのかわからないのも無理はありません。
相続においては遺言書の内容がもっとも優先されますので、まずはお父様の遺言書を探すことから始めましょう。
遺言書が発見できなかった場合はどなたが相続人になるのかを確定するために、自治体から被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得します。
その際にご自分の戸籍謄本も併せて取得しておくと、相続手続きがスムーズになります。
相続人を確定した後は、被相続人が所有している財産について調査を行います。
お父様はマンションをお持ちとのことですので、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを収集し、それらの書類をもとに財産目録を作成しましょう。
相続人の確定と財産調査を済ませたら、相続人全員で遺産の分割方法についての話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合はその内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。
遺言書のない相続の場合、不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際には遺産分割協議書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
相続手続きには期限が設けられているものもあり、専門知識がないと期限内に終えることができない可能性も考えられます。
ご相談者様のように相続手続きのことでお困りの際は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年03月05日
Q:行政書士の先生に質問です。離婚歴がある私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(鹿児島)
私は、30年前に仕事の関係で鹿児島に移り住みました。その当時、鹿児島で知り合った女性と結婚をしましたが、6年ほど前に離婚しました。現在は、3年前に知り合った内縁の妻と鹿児島に住んでおります。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私がこの先、不慮の事故、病にかかってしまったらと考えると将来が不安になってきました。離婚歴のある私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻に財産がいくことはなるべく避けたいです。行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)
A:離婚している前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。
夫婦が離婚した場合は、完全に他人になります。婚姻期間中は、配偶者は2分の1の法定相続権がありますが、離婚すれば、お互いに相続権はなくなり、相続人にはなりません。
したがって、離婚した前妻(前夫)には、相続権はありませんので、ご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらには現在、鹿児島で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合は、生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考にしてください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも法的により確実な公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。
鹿児島にお住まいで、相続についてのご相談や、法的に有効な遺言書を作成したいという方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。ご相談者様の相談内容に合わせて、誠心誠意、対応させて頂きます。鹿児島で相続・遺言に関するご相談なら、鹿児島近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。
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