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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 11

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続で必要となる戸籍にはどのようなものがあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

鹿児島で相続を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。

先日、鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は他界しており子供は私だけなので、私が相続人として一人で相続手続きを進めることになります。
鹿児島の実家で葬儀を行った後、まずは簡単に済みそうな預貯金の手続きから始めようと思い、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の今の戸籍を用意して鹿児島市内の銀行に向かいました。
ところが銀行の方に「その戸籍だけでは手続きができない」といわれたのです。相続手続きを始めた矢先にこのような事態になってしまい、正直困惑しています。行政書士の先生、ほかにどのような戸籍が相続手続きに必要なのでしょうか?教えていただけると助かります。(鹿児島)

A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍です。

「戸籍」とひと口にいっても複数の種類があるため、相続の際にはどれを用意すれば良いのかわからないケースも少なくありません。
相続手続きで必要となる戸籍については、基本的に以下のものとなります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

 なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になるのかといいますと、ご本人の氏名、生年月日、父母や兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡などの身分事項がすべて記載されているからです。つまり、この戸籍を取得することにより、被相続人の相続人が誰になるのかを確定、第三者に証明することが可能となります。
万が一、お父様に養子縁組をした方などがいた場合にはその方も相続人となり、財産を承継する権利が生じますので、早急に取得し相続人を確定しておきましょう。

これらの戸籍は役所に請求することで取得できますが、引っ越しや結婚などにより複数回転籍していることが普通です。その転籍先からそれぞれ取得しなければならないため、すべての戸籍をそろえるにはそれなりの時間と手間を要することになります。
お父様の戸籍が遠方にある場合には、郵送での請求・取得も可能です。役所によって郵送の方法は異なりますので、あらかじめホームページで確認しておくと良いでしょう。

今回、相続人はご相談者様お一人とのことですので、相続手続きに必要な戸籍を取得するだけでも大変な作業になるかと思います。お仕事等でお忙しいならなおさら、平日に役所や銀行へ足を運ぶことはなかなか難しいといえるでしょう。

相続手続きに関するお困り事がある場合はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島や鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、行政書士ならびにスタッフ一同、鹿児島や鹿児島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:法定相続分について行政書士の先生詳しく教えていただけませんか。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代の主婦です。一緒に暮らしていた父が75歳で先日他界し、相続手続きを行おうと準備を進めています。法定相続分の割合について分からない点があり、ご相談させていただきました。私には2歳年下の妹がいましたが、妹は5年前に既に亡くなっております。しかし、妹には子供がいますのでその子供が相続人になるのではないかと考えています。このような関係性の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。その他の相続人としては母がおりますので、母、私、妹の子供が相続人になるかと思います。(鹿児島)

 

A:民法で定められた相続順位により法定相続分を確認することができます。

はじめに、相続の分割方法は必ず法定相続分で行わなければいけないのではなく、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いにより、誰がどのように遺産を受け取るか決定することが可能です。

法定相続分は民法にて定められた分割の目安であり、相続順位によって割合が異なります。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の相続順位によって法定相続分が変わります。法定相続人とその順位については以下の通りです。

◆法定相続人とその順位◆

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人ではなく、上位の人が元々いない場合やすでに亡くなっている場合にのみ下位の順位の人が法定相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続人の法定相続分の割合については民法にて以下のように定められています。

◆法定相続分の割合◆※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

今回のご相談者様の場合、お父様の相続人はお母様、ご相談者様、妹様のお子様の3名となります。上記の民法の法定相続分にあてはめた割合は以下のようになります。

  • 配偶者であるお母様は1/2
  • 子供であるご相談者様は1/4
  • 妹様のお子様は1/4(お子様が2人以上いる場合はお子様の人数で1/4の遺産を割ります)

相続人の関係性が複雑な場合など、法定相続分の割合について疑問をお持ちの方は相続の専門家にご相談することをおすすめします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島にお住まい、鹿児島にお勤めの皆様の相続に関するお悩みを経験豊富な行政書士がお伺いしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。鹿児島の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)

先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。

まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。

まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)

A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。

相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。

通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。

鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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